破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第115条破産債権者表の作成等

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破産債権ステップ 1 / 1 破産債権破産債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第115条(破産債権者表の作成等)
(破産債権者表の作成等)
第百十五条裁判所書記官は、届出があった破産債権について、破産債権者表を作成しなければならない。
2前項の破産債権者表には、各破産債権について、第百十一条第一項第一号から第四号まで及び第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
3破産債権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。

一次情報