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破産債権

公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

破産債権とは、破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権のうち財団債権にあたらないものをいい、原則として破産手続の中でのみ行使できます。破産法は優先的破産債権・一般の破産債権・劣後的破産債権・約定劣後破産債権という順位付けと、届出・調査・確定という手続を定めています。

破産債権
区分内容配当順位議決権
優先的破産債権一般の先取特権等がある破産債権他の破産債権に優先あり
一般の破産債権上記以外の通常の破産債権優先・劣後の間あり
劣後的破産債権開始後利息・損害賠償等(法定)他の破産債権に後れるなし
約定劣後破産債権債権者・破産者間で劣後に合意した債権劣後的破産債権に後れるなし
  • 優先的破産債権間の優先順位は民法・商法その他の法律の定めによる(第98条第2項)。
  • 優先権が一定期間内の債権額につき存在する場合、その期間は破産手続開始時からさかのぼって計算する(第98条第3項)。
  • 租税等の請求権のうち、開始時に既にされている国税滞納処分や還付金等の充当は、破産手続によらずに行使できる(第100条第2項)。
  • 共助対象外国租税の請求権で手続参加するには共助実施決定を得る必要がある(第103条第5項)。
  • 別除権者・準別除権者は届出事項が追加され、最後配当参加にも別除権に関する証明等が必要になる(第111条第2項・第3項、第198条第3項〜第5項)。
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破産債権

破産債権について、条文は何を定めているか。

第98条優先的破産債権優先的破産債権は他の破産債権に優先する3項判例 4件
  • 一般の先取特権等がある破産債権は他の破産債権より優先
  • 優先的破産債権どうしの順位は民法・商法等による
  • 優先権のある期間は開始時からさかのぼって計算する
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第100条破産債権の行使破産債権は原則、破産手続でしか行使できない2項・2号判例 3件
  • 個別の取立てや訴訟提起は原則できない
  • 開始時に既にされている国税滞納処分は例外的に可能
  • 徴収権者による還付金等の充当も例外的に可能
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第111条破産債権の届出債権届出期間内に必要事項を裁判所へ届け出る3項・7号判例 1件
  • 額・原因、優先か劣後かなどを届け出る
  • 別除権者は別除権の目的財産と不足見込額も届け出る
  • 少額配当でも受領意思があればその旨を届け出られる
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第99条劣後的破産債権等劣後的破産債権・約定劣後破産債権は後回しになる2項・4号判例 1件
  • 開始後利息相当額など法定の債権は他の破産債権に後れる
  • 開始前に劣後で合意した債権(約定劣後破産債権)も後れる
  • 約定劣後破産債権は劣後的破産債権にもさらに後れる
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第125条破産債権査定決定異議が出た債権は査定申立てで額等を確定させる5項判例なし
  • 異議等のある破産債権は査定申立てで確定を求められる
  • 申立ては調査期間末日等から1か月の不変期間内
  • 裁判所は査定決定の前に異議者等を審尋する
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第198条破産債権の除斥等異議のある債権は証明がないと最後配当に参加できない5項判例なし
  • 公告効力発生日等から2週間以内に手続係属を証明する必要
  • 停止条件付債権等は除斥期間内に行使可能になっている必要
  • 別除権者は除斥期間内に不足額等の証明が必要
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第142条破産債権者の議決権劣後的破産債権などには議決権がない2項判例なし
  • 劣後的破産債権・約定劣後破産債権は議決権を持たない
  • 第101条第1項〈給料の請求権等の弁済の許可〉等で弁済を受けた額も議決権行使不可
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第103条破産債権者の手続参加破産債権者は手続に参加でき、額の評価ルールがある5項・2号判例なし
  • 金銭でない債権や額が不確定な債権は開始時の評価額で参加
  • 期限付債権は開始時に弁済期が来たものとみなす
  • 条件付債権・将来債権でも手続に参加できる
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第115条破産債権者表の作成等裁判所書記官が破産債権者表を作成する3項判例なし
  • 届出のあった破産債権について作成される
  • 記載事項は届出内容と最高裁判所規則で定める事項
  • 誤りがあれば申立てまたは職権でいつでも更正できる
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第116条破産債権の調査の方法破産債権の調査は書面またh期日で行う3項判例なし
  • 原則は認否書と書面異議による調査
  • 必要があれば期日を開いて調査することもできる
  • 書面調査と期日調査を状況に応じて併用できる
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第97条破産債権に含まれる請求権破産債権に含まれる請求権の範囲を定める1項・12号判例なし
  • 開始後の利息・遅延損害金・違約金などは破産債権に含む
  • 罰金等の請求権、手続参加費用なども破産債権に含む
  • 財団債権にあたるものは除かれる
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第124条異議等のない破産債権の確定異議が出なければ届出内容どおり確定する3項判例なし
  • 管財人が認め、債権者も異議を述べなければ確定する
  • 調査結果は破産債権者表に記載される
  • 確定した記載は債権者全員に確定判決と同じ効力を持つ
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第98条破産法

和議法五条の準用する破産法一〇四条二号により効力を有しない相殺と和議手続から移行した破産手続におけるその効力の有無

裁判要旨和議債権者が債務者に対して負担する債務を受働債権としてする相殺が和議法五条の準用する破産法一〇四条二号により効力を有しない場合は、和議手続から移行した破産手続において、右債務負担の原因が破産宣告の時より一年前に生じたことになるときであつても、右相殺は効力を有しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和61年4月8日 昭和57(オ)246
登載
民集 第40巻3号541頁
参照法条
和議法5条,和議法6条,和議法9条1項,和議法10条,破産法98条,破産法104条2号
論点2第98条破産法

一 破産債権を有する者が支払の停止または破産の申立があつたことを知つて破産者に対し債務を負担した場合と相殺の許否
二 破産債権者の相殺権行使は否認権の対象となるか

裁判要旨一 破産債権を有する者が支払の停止または破産の申立があつたことを知つて破産者に対し債務を負担した場合には、破産法第一〇四条第三号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉本文の相殺制限の規定は類推適用されない。
二 破産債権者の相殺権行使は、否認権の対象とならない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月8日 昭和39(オ)1158
登載
民集 第20巻4号529頁
参照法条
破産法104条,破産法72条,破産法98条
論点3第98条破産法

一 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺と労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)二四条・一項本文
二 使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してした相殺が有効とされた事例
三 使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してして相殺が否認権行使の対象とならないとされた事例

裁判要旨一 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)二四条一項本文に違反しない。
二 甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をし、甲会社が、乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつて乙の有する退職金債権等と相殺した場合において、右返済に関する手続を乙が自発的に依頼しており、右貸付けが低利かつ相当長期の挽割弁済の約定の下にされたものであつて、その利子の一部を甲会社が負担する措置が執られるなど判示の事情があるときは、右相殺は、乙の自由な意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効と解すべきである。
三 甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をした場合において、甲会社が、乙の破産宣告前、右約定の趣旨を確認する旨の乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつてした乙の有する退職金債権等との相殺は、否認権行使の対象とならない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成2年11月26日 昭和63(オ)4
登載
民集 第44巻8号1085頁
参照法条
労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条1項,民法91条,民法505条1項,破産法72条,破産法98条
論点4第98条破産法

和議認可決定の確定による和議債権の変更後に和議債権者が右変更前の和議債権を自働債権として右確定前に相殺適状にあった受働債権と相殺することの可否

裁判要旨和議債権と和議債務者の和議債権者に対する債権とが和議認可決定確定前に相殺適状にあった場合には、和議債権者は、和議認可決定の確定により和議債権が和議条件に従って変更された後においても、右変更前の和議債権を自働債権として和議債務者の債権と相殺することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成11年3月9日 平成10(オ)1318
登載
民集 第53巻3号420頁
参照法条
和議法5条,和議法57条,破産法98条,破産法326条1項
論点5第100条破産法

1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときにおける利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項にいう「元本」の額
2 民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権の破産債権該当性
3 本案請求と民訴法260条2項の申立てに係る請求とが併合されている場合における本案請求に係る部分についてのみの受継又は続行命令の許否
4 訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け,破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して違法にされた続行命令の瑕疵が治癒されるとされた事例

裁判要旨1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときには,利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項にいう「元本」の額は,新たな借入金に上記過払金を充当した後の額をいう。
2 民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権は,破産債権である。
3 本案請求と民訴法260条2項の裁判を求める申立てに係る請求とが併合されている訴訟手続の全部が中断した場合,同申立てについての適法な受継がされないまま,本案請求に係る部分についてのみ,当事者が受継の申立てをし,又は受訴裁判所が続行命令をすることは許されない。
4 訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け,破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して訴訟手続の続行命令が違法にされた瑕疵がある場合であっても,当該破産手続が既に終結し,かつ,破産管財人が当事者として関与した訴訟手続が全部勝訴判決の送達を受けたことなどにとどまるという事実関係の下においては,当該瑕疵は治癒される。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成25年7月18日 平成23(受)1948
登載
集民 第244号55頁
参照法条
(1につき)利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項 (2,3につき)民訴法260条2項 (2につき)破産法2条5項 (3,4につき)民訴法129条 (3につき)民訴法124条,民訴法136条 (4につき)破産法100条1項,破産法111条1項,破産法220条
論点6第100条破産法

求償権が破産債権である場合において財団債権である原債権を破産手続によらないで行使することの可否

裁判要旨弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年11月22日 平成22(受)78
登載
民集 第65巻8号3165頁
参照法条
民法501条,破産法2条5項,破産法2条7項,破産法100条1項,破産法151条
論点7第100条破産法

1 破産者が破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることの可否
2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中に自由財産である退職手当の中から組合の破産債権に対して地方公務員等共済組合法115条2項所定の方法によりされた弁済が組合員による任意の弁済であるというための要件

裁判要旨1 破産者は,破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることを妨げられない。
2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中にその自由財産である退職手当の中から地方公務員等共済組合法115条2項所定の方法により組合員の組合に対する貸付金債務についてされた弁済が,組合員による任意の弁済であるというためには,組合員が,破産宣告後に,自由財産から破産債権に対する弁済を強制されるものではないことを認識しながら,その自由な判断により,上記方法をもって上記貸付金債務を弁済したものということができることが必要である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成18年1月23日 平成17(受)1344
登載
民集 第60巻1号228頁
参照法条
(1,2につき)旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)6条,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)16条,破産法34条,破産法100条 (2につき) 地方公務員等共済組合法115条2項
論点8第99条破産法

破産債権者が破産宣告の時において期限付又は停止条件付であり破産宣告後に期限が到来し又は停止条件が成就した債務に対応する債権を受働債権とし破産債権を自働債権として相殺をすることの可否

裁判要旨破産債権者は,破産者に対する債務がその破産宣告の時において期限付又は停止条件付である場合には,特段の事情のない限り,期限の利益又は停止条件不成就の利益を放棄したときだけでなく,破産宣告後に期限が到来し又は停止条件が成就したときにも,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)99条後段の規定により,その債務に対応する債権を受働債権とし,破産債権を自働債権として相殺をすることができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年1月17日 平成13(受)704
登載
民集 第59巻1号1頁
参照法条
破産法67条2項,破産法71条1項1号,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)99条,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)104条1号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

破産法 第98条(優先的破産債権) 詳細ページ
(優先的破産債権)
第九十八条破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権(次条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権を除く。以下「優先的破産債権」という。)は、他の破産債権に優先する。
2前項の場合において、優先的破産債権間の優先順位は、民法、商法その他の法律の定めるところによる。
3優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、破産手続開始の時からさかのぼって計算する。
破産法 第100条(破産債権の行使) 詳細ページ
(破産債権の行使)
第百条破産債権は、この法律に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない。
2前項の規定は、次に掲げる行為によって破産債権である租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)を行使する場合については、適用しない。
一破産手続開始の時に破産財団に属する財産に対して既にされている国税滞納処分
二徴収の権限を有する者による還付金又は過誤納金の充当
破産法 第111条(破産債権の届出) 詳細ページ
(破産債権の届出)
第百十一条破産手続に参加しようとする破産債権者は、第三十一条第一項第一号又は第三項の規定により定められた破産債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
一各破産債権の額及び原因
二優先的破産債権であるときは、その旨
三劣後的破産債権又は約定劣後破産債権であるときは、その旨
四自己に対する配当額の合計額が最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨
五前各号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項
2別除権者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一別除権の目的である財産
二別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額
3前項の規定は、第百八条第二項に規定する特別の先取特権、質権若しくは抵当権又は破産債権を有する者(以下「準別除権者」という。)について準用する。
破産法 第99条(劣後的破産債権等) 詳細ページ
(劣後的破産債権等)
第九十九条次に掲げる債権(以下「劣後的破産債権」という。)は、他の破産債権(次項に規定する約定劣後破産債権を除く。)に後れる。
一第九十七条第一号から第七号までに掲げる請求権
二破産手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもののうち、破産手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する破産手続開始の時における法定利率による利息の額に相当する部分
三破産手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもののうち、その債権額と破産手続開始の時における評価額との差額に相当する部分
四金額及び存続期間が確定している定期金債権のうち、各定期金につき第二号の規定に準じて算定される額の合計額(その額を各定期金の合計額から控除した額が破産手続開始の時における法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その超過額を加算した額)に相当する部分
2破産債権者と破産者との間において、破産手続開始前に、当該債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権(以下「約定劣後破産債権」という。)は、劣後的破産債権に後れる。
破産法 第125条(破産債権査定決定)
(破産債権査定決定)
第百二十五条破産債権の調査において、破産債権の額又は優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別(以下この条及び第百二十七条第一項において「額等」という。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、当該破産債権(以下「異議等のある破産債権」という。)を有する破産債権者は、その額等の確定のために、当該破産管財人及び当該異議を述べた届出をした破産債権者(以下この款において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に、その額等についての査定の申立て(以下「破産債権査定申立て」という。)をすることができる。ただし、第百二十七条第一項並びに第百二十九条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。
2破産債権査定申立ては、異議等のある破産債権に係る一般調査期間若しくは特別調査期間の末日又は一般調査期日若しくは特別調査期日から一月の不変期間内にしなければならない。
3破産債権査定申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、異議等のある破産債権の存否及び額等を査定する裁判(次項において「破産債権査定決定」という。)をしなければならない。
4裁判所は、破産債権査定決定をする場合には、異議者等を審尋しなければならない。
5破産債権査定申立てについての決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
破産法 第198条(破産債権の除斥等) 詳細ページ
(破産債権の除斥等)
第百九十八条異議等のある破産債権(第百二十九条第一項に規定するものを除く。)について最後配当の手続に参加するには、当該異議等のある破産債権を有する破産債権者が、前条第一項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第三項の規定による届出があった日から起算して二週間以内に、破産管財人に対し、当該異議等のある破産債権の確定に関する破産債権査定申立てに係る査定の手続、破産債権査定異議の訴えに係る訴訟手続又は第百二十七条第一項の規定による受継があった訴訟手続が係属していることを証明しなければならない。
2停止条件付債権又は将来の請求権である破産債権について最後配当の手続に参加するには、前項に規定する期間(以下この節及び第五節において「最後配当に関する除斥期間」という。)内にこれを行使することができるに至っていなければならない。
3別除権者は、最後配当の手続に参加するには、次項の場合を除き、最後配当に関する除斥期間内に、破産管財人に対し、当該別除権に係る第六十五条第二項に規定する担保権によって担保される債権の全部若しくは一部が破産手続開始後に担保されないこととなったことを証明し、又は当該担保権の行使によって弁済を受けることができない債権の額を証明しなければならない。
4第百九十六条第三項前段(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により配当表に記載された根抵当権によって担保される破産債権については、最後配当に関する除斥期間内に当該担保権の行使によって弁済を受けることができない債権の額の証明がされた場合を除き、同条第三項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により配当表に記載された最後配当の手続に参加することができる債権の額を当該弁済を受けることができない債権の額とみなす。
5第三項の規定は、準別除権者について準用する。
破産法 第142条(破産債権者の議決権)
(破産債権者の議決権)
第百四十二条破産債権者は、劣後的破産債権及び約定劣後破産債権については、議決権を有しない。
2第百一条第一項の規定により弁済を受けた破産債権者及び第百九条に規定する弁済を受けた破産債権者は、その弁済を受けた債権の額については、議決権を行使することができない。
破産法 第103条(破産債権者の手続参加) 詳細ページ
(破産債権者の手続参加)
第百三条破産債権者は、その有する破産債権をもって破産手続に参加することができる。
2前項の場合において、破産債権の額は、次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。
一次に掲げる債権破産手続開始の時における評価額
イ金銭の支払を目的としない債権
ロ金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国の通貨をもって定めたもの
ハ金額又は存続期間が不確定である定期金債権
二前号に掲げる債権以外の債権債権額
3破産債権が期限付債権でその期限が破産手続開始後に到来すべきものであるときは、その破産債権は、破産手続開始の時において弁済期が到来したものとみなす。
4破産債権が破産手続開始の時において条件付債権又は将来の請求権であるときでも、当該破産債権者は、その破産債権をもって破産手続に参加することができる。
5第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって破産手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百三十四条第二項において同じ。)を得なければならない。
破産法 第115条(破産債権者表の作成等)
(破産債権者表の作成等)
第百十五条裁判所書記官は、届出があった破産債権について、破産債権者表を作成しなければならない。
2前項の破産債権者表には、各破産債権について、第百十一条第一項第一号から第四号まで及び第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
3破産債権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。
破産法 第116条(破産債権の調査の方法)
(破産債権の調査の方法)
第百十六条裁判所による破産債権の調査は、次款の規定により、破産管財人が作成した認否書並びに破産債権者及び破産者の書面による異議に基づいてする。
2前項の規定にかかわらず、裁判所は、必要があると認めるときは、第三款の規定により、破産債権の調査を、そのための期日における破産管財人の認否並びに破産債権者及び破産者の異議に基づいてすることができる。
3裁判所は、第百二十一条の規定による一般調査期日における破産債権の調査の後であっても、第百十九条の規定による特別調査期間における書面による破産債権の調査をすることができ、必要があると認めるときは、第百十八条の規定による一般調査期間における書面による破産債権の調査の後であっても、第百二十二条の規定による特別調査期日における破産債権の調査をすることができる。
破産法 第97条(破産債権に含まれる請求権) 詳細ページ
(破産債権に含まれる請求権)
第九十七条次に掲げる債権(財団債権であるものを除く。)は、破産債権に含まれるものとする。
一破産手続開始後の利息の請求権
二破産手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権
三破産手続開始後の延滞税、利子税若しくは延滞金の請求権又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権
四国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権(以下「租税等の請求権」という。)であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの
五加算税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第四号に規定する過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。)若しくは加算金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金をいう。)の請求権又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権
六罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(以下「罰金等の請求権」という。)
七破産手続参加の費用の請求権
八第五十四条第一項(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する相手方の損害賠償の請求権
九第五十七条に規定する債権
十第五十九条第一項の規定による請求権であって、相手方の有するもの
十一第六十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する債権
十二第百六十八条第二項第二号又は第三号に定める権利
破産法 第124条(異議等のない破産債権の確定)
(異議等のない破産債権の確定)
第百二十四条第百十七条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項は、破産債権の調査において、破産管財人が認め、かつ、届出をした破産債権者が一般調査期間内若しくは特別調査期間内又は一般調査期日若しくは特別調査期日において異議を述べなかったときは、確定する。
2裁判所書記官は、破産債権の調査の結果を破産債権者表に記載しなければならない。
3第一項の規定により確定した事項についての破産債権者表の記載は、破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。
出

一次情報

原文ママ

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