公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
破産債権とは、破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権のうち財団債権にあたらないものをいい、原則として破産手続の中でのみ行使できます。破産法は優先的破産債権・一般の破産債権・劣後的破産債権・約定劣後破産債権という順位付けと、届出・調査・確定という手続を定めています。
| 区分 | 内容 | 配当順位 | 議決権 |
|---|---|---|---|
| 優先的破産債権 | 一般の先取特権等がある破産債権 | 他の破産債権に優先 | あり |
| 一般の破産債権 | 上記以外の通常の破産債権 | 優先・劣後の間 | あり |
| 劣後的破産債権 | 開始後利息・損害賠償等(法定) | 他の破産債権に後れる | なし |
| 約定劣後破産債権 | 債権者・破産者間で劣後に合意した債権 | 劣後的破産債権に後れる | なし |
破産債権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
和議法五条の準用する破産法一〇四条二号により効力を有しない相殺と和議手続から移行した破産手続におけるその効力の有無
一 破産債権を有する者が支払の停止または破産の申立があつたことを知つて破産者に対し債務を負担した場合と相殺の許否
二 破産債権者の相殺権行使は否認権の対象となるか
一 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺と労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)二四条・一項本文
二 使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してした相殺が有効とされた事例
三 使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してして相殺が否認権行使の対象とならないとされた事例
和議認可決定の確定による和議債権の変更後に和議債権者が右変更前の和議債権を自働債権として右確定前に相殺適状にあった受働債権と相殺することの可否
1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときにおける利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項にいう「元本」の額
2 民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権の破産債権該当性
3 本案請求と民訴法260条2項の申立てに係る請求とが併合されている場合における本案請求に係る部分についてのみの受継又は続行命令の許否
4 訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け,破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して違法にされた続行命令の瑕疵が治癒されるとされた事例
求償権が破産債権である場合において財団債権である原債権を破産手続によらないで行使することの可否
1 破産者が破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることの可否
2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中に自由財産である退職手当の中から組合の破産債権に対して地方公務員等共済組合法115条2項所定の方法によりされた弁済が組合員による任意の弁済であるというための要件
破産債権者が破産宣告の時において期限付又は停止条件付であり破産宣告後に期限が到来し又は停止条件が成就した債務に対応する債権を受働債権とし破産債権を自働債権として相殺をすることの可否
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。