この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定破産法手形金取立金返還等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和59(オ)557
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和63年10月18日 破棄自判
- 登載
- 民集 第42巻8号575頁
- 参照法条
- 商法4条1項,信用金庫法1条,信用金庫法2条,信用金庫法(昭和56年法律第60号による改正前のもの)53条,民法1編4章1節,破産法104条2号
- 判示事項
- 一 信用金庫の商人性 二 信用金庫取引約定書四条四項の趣旨 三 破産債権者が支払停止又は破産申立前にされた取立委任に基づき支払停止又は破産申立のあつたことを知つてした手形の取立と破産法一〇四条二号但書
裁判要旨一 信用金庫法に基づいて設立された信用金庫は、商法上の商人には当たらない。
二 信用金庫取引約定書四条四項は、取引先において信用金庫に対し、取引先がその債務を履行しない場合に、信用金庫の占有する取引先の手形等の取立又は処分をする権限及び取立又は処分によつて取得した金員を取引先の債務の弁済に充当する権限を授与する趣旨であり、右手形等につき、取引先の債務不履行を停止条件として譲渡担保権、質権等の担保権を設定する趣旨の規定ではない。
三 破産債権者が、破産者が債務の履行をしなかつたときには破産債権者の占有する破産者の手形の取立又は処分をしてその取得金を債務の弁済に充当することができる旨の条項を含む取引約定を締結した上、支払の停止又は破産の申立のあつたことを知る前に破産者から手形の取立を委任されて裏書交付を受け、支払の停止等の事実を知つた後破産宣告前に右手形を取り立てたことにより負担した破産者に対する取立金引渡債務は、破産法一〇四条二号但書にいう「支払ノ停止若ハ破産ノ申立アリタルコトヲ知りタル時ヨリ前ニ生ジタル原因ニ基」づき負担したものに当たる。
二 信用金庫取引約定書四条四項は、取引先において信用金庫に対し、取引先がその債務を履行しない場合に、信用金庫の占有する取引先の手形等の取立又は処分をする権限及び取立又は処分によつて取得した金員を取引先の債務の弁済に充当する権限を授与する趣旨であり、右手形等につき、取引先の債務不履行を停止条件として譲渡担保権、質権等の担保権を設定する趣旨の規定ではない。
三 破産債権者が、破産者が債務の履行をしなかつたときには破産債権者の占有する破産者の手形の取立又は処分をしてその取得金を債務の弁済に充当することができる旨の条項を含む取引約定を締結した上、支払の停止又は破産の申立のあつたことを知る前に破産者から手形の取立を委任されて裏書交付を受け、支払の停止等の事実を知つた後破産宣告前に右手形を取り立てたことにより負担した破産者に対する取立金引渡債務は、破産法一〇四条二号但書にいう「支払ノ停止若ハ破産ノ申立アリタルコトヲ知りタル時ヨリ前ニ生ジタル原因ニ基」づき負担したものに当たる。
破産法製作物供給残金
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和57(オ)246
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和61年4月8日 破棄自判
- 登載
- 民集 第40巻3号541頁
- 参照法条
- 和議法5条,和議法6条,和議法9条1項,和議法10条,破産法98条,破産法104条2号
- 判示事項
- 和議法五条の準用する破産法一〇四条二号により効力を有しない相殺と和議手続から移行した破産手続におけるその効力の有無
裁判要旨和議債権者が債務者に対して負担する債務を受働債権としてする相殺が和議法五条の準用する破産法一〇四条二号により効力を有しない場合は、和議手続から移行した破産手続において、右債務負担の原因が破産宣告の時より一年前に生じたことになるときであつても、右相殺は効力を有しない。
条文原文
原文ママ破産法 第104条(全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加)
(全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加)
第百四条数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員又はそのうちの数人若しくは一人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてそれぞれの破産手続に参加することができる。
2前項の場合において、他の全部の履行をする義務を負う者が破産手続開始後に債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為(以下この条において「弁済等」という。)をしたときであっても、その債権の全額が消滅した場合を除き、その債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてその権利を行使することができる。
3第一項に規定する場合において、破産者に対して将来行うことがある求償権を有する者は、その全額について破産手続に参加することができる。ただし、債権者が破産手続開始の時において有する債権について破産手続に参加したときは、この限りでない。
4第一項の規定により債権者が破産手続に参加した場合において、破産者に対して将来行うことがある求償権を有する者が破産手続開始後に債権者に対して弁済等をしたときは、その債権の全額が消滅した場合に限り、その求償権を有する者は、その求償権の範囲内において、債権者が有した権利を破産債権者として行使することができる。
5第二項の規定は破産者の債務を担保するため自己の財産を担保に供した第三者(以下この項において「物上保証人」という。)が破産手続開始後に債権者に対して弁済等をした場合について、前二項の規定は物上保証人が破産者に対して将来行うことがある求償権を有する場合における当該物上保証人について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第104条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。