判示事項
和議法五条の準用する破産法一〇四条二号により効力を有しない相殺と和議手続から移行した破産手続におけるその効力の有無
裁判要旨
和議債権者が債務者に対して負担する債務を受働債権としてする相殺が和議法五条の準用する破産法一〇四条二号により効力を有しない場合は、和議手続から移行した破産手続において、右債務負担の原因が破産宣告の時より一年前に生じたことになるときであつても、右相殺は効力を有しない。
参照法条
和議法5条,和議法6条,和議法9条1項,和議法10条,破産法98条,破産法104条2号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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