製作物供給残金

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事件番号
昭和57(オ)246
裁判年月日
昭和61年4月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第40巻3号541頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)127

判示事項

和議法五条の準用する破産法一〇四条二号により効力を有しない相殺と和議手続から移行した破産手続におけるその効力の有無

裁判要旨

和議債権者が債務者に対して負担する債務を受働債権としてする相殺が和議法五条の準用する破産法一〇四条二号により効力を有しない場合は、和議手続から移行した破産手続において、右債務負担の原因が破産宣告の時より一年前に生じたことになるときであつても、右相殺は効力を有しない。

参照法条

和議法5条,和議法6条,和議法9条1項,和議法10条,破産法98条,破産法104条2号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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