破産法 / テーマ別まとめ

破産債権/破産債権者の権利

破産債権者の権利の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

破産債権とは、破産手続開始前の原因に基づく財産上の請求権のうち財団債権に当たらないものをいい、優先的破産債権・劣後的破産債権・約定劣後破産債権という順位づけがされます。破産債権者は原則として破産手続によらなければ権利を行使できず、届出をして手続に参加することで配当を受けます。連帯債務者や保証人が複数関与する場合の参加範囲、別除権者の扱い、代理委員の選任など、権利行使の具体的なルールが条文で定められています。

破産債権者の権利
場面参加できる範囲
通常の破産債権破産手続の中でのみ行使
連帯債務を負う者が複数破産開始時の債権全額で参加
保証人が破産開始時の債権全額で参加
法人の無限責任者が破産法人の債権者も全額参加
法人の有限責任者が破産債権者は参加不可
別除権者(担保権者)担保で回収できない額のみ
外国で一部弁済を受けた場合弁済前の全額で参加可
給料・退職手当の債権者要件を満たせば先に弁済も
代理委員の選任許可を得て代理人を選任可
  • 別除権者は、担保が開始後に消滅した部分も破産債権として行使できる
  • 有限責任者破産でも、法人自身は出資請求について参加できる
  • 給料等の弁済許可は、最後配当等の許可があるまでの間に限られる
  • 給料等の弁済許可は、他の優先債権者らの利益を害さない場合に限る
  • 代理委員が複数のときは共同で権限行使する(第三者の意思表示は1人で足りる)
  • 共助対象外国租税の請求権は、共助実施決定を得て初めて参加できる
1

破産債権者の権利

破産債権者の権利について、条文は何を定めているか。

第97条破産債権に含まれる請求権破産債権に含まれる請求権を列挙1項・12号判例なし
  • 開始後の利息・遅延損害金・違約金は破産債権になる
  • 租税等の請求権や罰金等も破産債権に含まれる
  • 財団債権に当たるものは除かれる
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第98条優先的破産債権優先的破産債権は他に優先して弁済3項判例 4件
  • 一般の先取特権など優先権がある債権は優先的破産債権
  • 優先的破産債権間の順位は民法などの定めによる
  • 優先権の存続期間は開始時から遡って計算する
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第99条劣後的破産債権等劣後的破産債権は他の債権に後れる2項・4号判例 1件
  • 97条〈破産債権に含まれる請求権〉1〜7号の請求権(利息・損害金など)は劣後する
  • 無利息の期限付債権は利息相当額が劣後扱いになる
  • 当事者間の合意で劣後させた債権(約定劣後)も後れる
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第100条破産債権の行使破産債権は原則、破産手続でのみ行使2項・2号判例 3件
  • 特別の定めがある場合を除き破産手続によらず行使不可
  • 租税等の請求権は滞納処分や還付金充当なら手続外でも可
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第101条給料の請求権等の弁済の許可生活困窮なら給料等を先に弁済できる2項判例なし
  • 給料・退職手当債権者の生活維持に困難があれば対象
  • 最後配当等の許可までの間、管財人の申立てか職権で許可
  • 他の優先債権者らの利益を害さない場合に限る
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第102条破産管財人による相殺管財人は許可を得て相殺できる1項判例なし
  • 財団に属する債権と破産債権を相殺する場面の規律
  • 破産債権者の一般の利益に適合し裁判所の許可が必要
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第103条破産債権者の手続参加破産債権者は手続に参加できる5項・2号判例なし
  • 参加できる債権額は金銭債権か否かで算定方法が異なる
  • 不確定額の債権等は開始時の評価額で参加する
  • 期限付・条件付債権も開始時到来とみなし参加できる
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第104条全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加連帯債務者が複数破産した場合の参加5項判例 12件
  • 債権者は開始時の債権全額で各破産手続に参加できる
  • 他の債務者から弁済等があっても全額消滅まで全額行使可
  • 求償権を有する者も原則全額で参加できる
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第105条保証人の破産の場合の手続参加保証人が破産した場合の債権者の参加1項判例なし
  • 債権者は開始時に有する債権全額で手続参加できる
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第106条法人の債務につき無限の責任を負う者の破産の場合の手続参加法人の無限責任者が破産した場合の参加1項判例なし
  • 当該法人の債権者は開始時の債権全額で参加できる
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第107条法人の債務につき有限の責任を負う者の破産の場合の手続参加等有限責任者破産では債権者は参加不可2項判例なし
  • 有限責任を負う者が破産しても法人の債権者は参加不可
  • 法人は出資の請求について参加できる
  • 法人破産時、法人債権者は有限責任者に権利行使不可
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第108条別除権者等の手続参加別除権者は担保外れた分だけ参加できる2項判例なし
  • 担保権で弁済を受けられない額のみ破産債権として行使
  • 担保が開始後に消滅した部分も破産債権として行使できる
  • 前の破産手続の債権者も同様に扱われる
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第109条外国で弁済を受けた破産債権者の手続参加外国で一部弁済を受けても全額で参加可1項判例なし
  • 開始決定後に外国財産から弁済を受けた場合の扱い
  • 弁済を受ける前の債権額で手続に参加できる
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第110条代理委員代理委員を選任して手続を任せられる4項判例 2件
  • 裁判所の許可を得て共同または各別に代理委員を選任
  • 代理委員は選任した債権者のため手続上の行為ができる
  • 複数の代理委員は共同で権限行使、著しく不公正なら許可取消
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第98条破産法

和議法五条の準用する破産法一〇四条二号により効力を有しない相殺と和議手続から移行した破産手続におけるその効力の有無

裁判要旨和議債権者が債務者に対して負担する債務を受働債権としてする相殺が和議法五条〈破産事件は、債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本…〉の準用する破産法一〇四条二号により効力を有しない場合は、和議手続から移行した破産手続において、右債務負担の原因が破産宣告の時より一年前に生じたことになるときであつても、右相殺は効力を有しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和61年4月8日 昭和57(オ)246
登載
民集 第40巻3号541頁
参照法条
和議法5条,和議法6条,和議法9条1項,和議法10条,破産法98条,破産法104条2号
論点2第98条破産法

一 破産債権を有する者が支払の停止または破産の申立があつたことを知つて破産者に対し債務を負担した場合と相殺の許否
二 破産債権者の相殺権行使は否認権の対象となるか

裁判要旨一 破産債権を有する者が支払の停止または破産の申立があつたことを知つて破産者に対し債務を負担した場合には、破産法第一〇四条第三号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉本文の相殺制限の規定は類推適用されない。
二 破産債権者の相殺権行使は、否認権の対象とならない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月8日 昭和39(オ)1158
登載
民集 第20巻4号529頁
参照法条
破産法104条,破産法72条,破産法98条
論点3第98条破産法

一 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺と労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)二四条〈他の手続の中止命令等〉・一項本文
二 使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してした相殺が有効とされた事例
三 使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してして相殺が否認権行使の対象とならないとされた事例

裁判要旨一 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)二四条一項本文に違反しない。
二 甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をし、甲会社が、乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつて乙の有する退職金債権等と相殺した場合において、右返済に関する手続を乙が自発的に依頼しており、右貸付けが低利かつ相当長期の挽割弁済の約定の下にされたものであつて、その利子の一部を甲会社が負担する措置が執られるなど判示の事情があるときは、右相殺は、乙の自由な意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効と解すべきである。
三 甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をした場合において、甲会社が、乙の破産宣告前、右約定の趣旨を確認する旨の乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつてした乙の有する退職金債権等との相殺は、否認権行使の対象とならない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成2年11月26日 昭和63(オ)4
登載
民集 第44巻8号1085頁
参照法条
労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条1項,民法91条,民法505条1項,破産法72条,破産法98条
論点4第98条破産法

和議認可決定の確定による和議債権の変更後に和議債権者が右変更前の和議債権を自働債権として右確定前に相殺適状にあった受働債権と相殺することの可否

裁判要旨和議債権と和議債務者の和議債権者に対する債権とが和議認可決定確定前に相殺適状にあった場合には、和議債権者は、和議認可決定の確定により和議債権が和議条件に従って変更された後においても、右変更前の和議債権を自働債権として和議債務者の債権と相殺することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成11年3月9日 平成10(オ)1318
登載
民集 第53巻3号420頁
参照法条
和議法5条,和議法57条,破産法98条,破産法326条1項
論点5第99条破産法

破産債権者が破産宣告の時において期限付又は停止条件付であり破産宣告後に期限が到来し又は停止条件が成就した債務に対応する債権を受働債権とし破産債権を自働債権として相殺をすることの可否

裁判要旨破産債権者は,破産者に対する債務がその破産宣告の時において期限付又は停止条件付である場合には,特段の事情のない限り,期限の利益又は停止条件不成就の利益を放棄したときだけでなく,破産宣告後に期限が到来し又は停止条件が成就したときにも,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)99条後段の規定により,その債務に対応する債権を受働債権とし,破産債権を自働債権として相殺をすることができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年1月17日 平成13(受)704
登載
民集 第59巻1号1頁
参照法条
破産法67条2項,破産法71条1項1号,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)99条,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)104条1号
論点6第100条破産法

1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときにおける利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項〈目的〉にいう「元本」の額
2 民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権の破産債権該当性
3 本案請求と民訴法260条2項〈否認の登記〉の申立てに係る請求とが併合されている場合における本案請求に係る部分についてのみの受継又は続行命令の許否
4 訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け,破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して違法にされた続行命令の瑕疵が治癒されるとされた事例

裁判要旨1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときには,利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項にいう「元本」の額は,新たな借入金に上記過払金を充当した後の額をいう。
2 民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権は,破産債権である。
3 本案請求と民訴法260条2項〈否認の登記〉の裁判を求める申立てに係る請求とが併合されている訴訟手続の全部が中断した場合,同申立てについての適法な受継がされないまま,本案請求に係る部分についてのみ,当事者が受継の申立てをし,又は受訴裁判所が続行命令をすることは許されない。
4 訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け,破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して訴訟手続の続行命令が違法にされた瑕疵がある場合であっても,当該破産手続が既に終結し,かつ,破産管財人が当事者として関与した訴訟手続が全部勝訴判決の送達を受けたことなどにとどまるという事実関係の下においては,当該瑕疵は治癒される。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成25年7月18日 平成23(受)1948
登載
集民 第244号55頁
参照法条
(1につき)利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項 (2,3につき)民訴法260条2項 (2につき)破産法2条5項 (3,4につき)民訴法129条 (3につき)民訴法124条,民訴法136条 (4につき)破産法100条1項,破産法111条1項,破産法220条
論点7第100条破産法

求償権が破産債権である場合において財団債権である原債権を破産手続によらないで行使することの可否

裁判要旨弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年11月22日 平成22(受)78
登載
民集 第65巻8号3165頁
参照法条
民法501条,破産法2条5項,破産法2条7項,破産法100条1項,破産法151条
論点8第100条破産法

1 破産者が破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることの可否
2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中に自由財産である退職手当の中から組合の破産債権に対して地方公務員等共済組合法115条2項〈破産債権者表の作成等〉所定の方法によりされた弁済が組合員による任意の弁済であるというための要件

裁判要旨1 破産者は,破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることを妨げられない。
2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中にその自由財産である退職手当の中から地方公務員等共済組合法115条2項〈破産債権者表の作成等〉所定の方法により組合員の組合に対する貸付金債務についてされた弁済が,組合員による任意の弁済であるというためには,組合員が,破産宣告後に,自由財産から破産債権に対する弁済を強制されるものではないことを認識しながら,その自由な判断により,上記方法をもって上記貸付金債務を弁済したものということができることが必要である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成18年1月23日 平成17(受)1344
登載
民集 第60巻1号228頁
参照法条
(1,2につき)旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)6条,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)16条,破産法34条,破産法100条 (2につき) 地方公務員等共済組合法115条2項
論点9第104条破産法

一 信用金庫の商人性
二 信用金庫取引約定書四条四項〈破産事件の管轄〉の趣旨
三 破産債権者が支払停止又は破産申立前にされた取立委任に基づき支払停止又は破産申立のあつたことを知つてした手形の取立と破産法一〇四条二号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉但書

裁判要旨一 信用金庫法に基づいて設立された信用金庫は、商法上の商人には当たらない。
二 信用金庫取引約定書四条四項〈破産事件の管轄〉は、取引先において信用金庫に対し、取引先がその債務を履行しない場合に、信用金庫の占有する取引先の手形等の取立又は処分をする権限及び取立又は処分によつて取得した金員を取引先の債務の弁済に充当する権限を授与する趣旨であり、右手形等につき、取引先の債務不履行を停止条件として譲渡担保権、質権等の担保権を設定する趣旨の規定ではない。
三 破産債権者が、破産者が債務の履行をしなかつたときには破産債権者の占有する破産者の手形の取立又は処分をしてその取得金を債務の弁済に充当することができる旨の条項を含む取引約定を締結した上、支払の停止又は破産の申立のあつたことを知る前に破産者から手形の取立を委任されて裏書交付を受け、支払の停止等の事実を知つた後破産宣告前に右手形を取り立てたことにより負担した破産者に対する取立金引渡債務は、破産法一〇四条二号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉但書にいう「支払ノ停止若ハ破産ノ申立アリタルコトヲ知りタル時ヨリ前ニ生ジタル原因ニ基」づき負担したものに当たる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年10月18日 昭和59(オ)557
登載
民集 第42巻8号575頁
参照法条
商法4条1項,信用金庫法1条,信用金庫法2条,信用金庫法(昭和56年法律第60号による改正前のもの)53条,民法1編4章1節,破産法104条2号
論点10第104条破産法

破産法一〇四条二号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉の規定に違反してされた相殺を有効とする破産管財人と破産債権者との合意の効力

裁判要旨破産法一〇四条二号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉の規定に違反してされた相殺を有効とする合意は、破産管財人と破産債権者との間でされた場合であつても、特段の事情のない限り無効である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和52年12月6日 昭和52(オ)330
登載
民集 第31巻7号961頁
参照法条
破産法104条
論点11第104条破産法

株式会社に対しその整理開始前に負担した停止条件付債務の条件が整理開始後に成就したときと商法四〇三条一項、破産法一〇四条一号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉

裁判要旨株式会社の債権者が会社に対し、その整理開始前に停止条件付債務を負担した場合でも、整理開始後に条件が成就したときは、整理開始後に債務を負担したものとして、商法四〇三条一項、破産法一〇四条一号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉により相殺が禁止される。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年7月13日 昭和45(オ)449
登載
民集 第26巻6号1151頁
参照法条
商法403条1項,破産法104条1号
論点12第104条破産法

破産債権者のする相殺権の行使は否認権の対象となるか。

裁判要旨破産債権者の相殺権の行使は、破産法第一〇四条〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉の制限に服するのみであつて、同法第七二条〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。〉各号の否認権の対象となることはないものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和40年4月22日 昭和39(オ)1216
登載
集民 第78号739頁
参照法条
破産法104条,破産法72条
論点13第104条破産法

手形割引依頼人の支払停止を理由にされた手形買戻請求と破産法第一〇四条第三号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉但書。

裁判要旨銀行が、買戻の特約を含む手形割引契約に基づき手形を割引いた後、割引依頼人の支払停止を理由として同人に対し該手形の買戻請求をした場合に取得した割引依頼人に対する買戻代金債権は、破産法第一〇四条第三号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉但書にいう「支払ノ停止若ハ破産ノ申立アリタルコトヲ知リタル時ヨリ前ニ生シタル原因ニ基」づき取得したものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年11月2日 昭和38(オ)1003
登載
民集 第19巻8号1927頁
参照法条
破産法104条
論点14第104条破産法

一回目の手形不渡りが破産法一〇四条二号にいう「支払ノ停止」に当たるとされた事例

裁判要旨資金不足を理由にする一回目の手形不渡りが、金額が約三億六〇〇〇万円であり、多額の債務を抱え支払不能の状態にある時点で生じたときは、その後に満期が到来した約一一〇〇万円の手形については弁済等により不渡りが回避されたとしても、右一回目の手形不渡りが破産法一〇四条二号にいう「支払ノ停止」に当たる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成6年2月10日 平成2(オ)126
登載
集民 第171号445頁
参照法条
破産法104条2号
論点15第104条破産法

破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合における,破産手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額のうち実体法上の残債権額を超過する部分の配当方法

裁判要旨破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において,破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは,その超過する部分は当該債権について配当すべきである。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成29年9月12日 平成29(許)3
登載
民集 第71巻7号1073頁
参照法条
破産法104条,破産法200条
論点16第104条破産法

債務者の破産手続開始の決定後に物上保証人が複数の被担保債権のうちの一部の債権につきその全額を弁済した場合に,債権者が破産手続において上記弁済に係る債権を行使することの可否

裁判要旨債務者の破産手続開始の決定後に,物上保証人が複数の被担保債権のうちの一部の債権につきその全額を弁済した場合には,複数の被担保債権の全部が消滅していなくても,上記の弁済に係る当該債権については,破産法104条5項〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉により準用される同条2項にいう「その債権の全額が消滅した場合」に該当し,債権者は,破産手続においてその権利を行使することができない。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年3月16日 平成20(受)1202
登載
民集 第64巻2号523頁
参照法条
破産法104条2項,破産法104条5項
論点17第104条破産法

一 構成員に会社を含む共同企業体の債務と各構成員の連帯債務関係
二 和議開始の申立てをした連帯債務者の一人に対し他の連帯債務者が右申立てを知って和議開始決定前の弁済により取得した求償権をもって相殺することの可否
三 和議認可決定を受けた連帯債務者の一人に対し他の連帯債務者が和議開始決定後の弁済により取得した求償権をもってする相殺の要件及び限度

裁判要旨一 構成員に会社を含む共同企業体の各構成員は、共同企業体がその事業のために第三者に対して負担した債務につき連帯債務を負う。
二 連帯債務関係が発生した後に連帯債務者の一人が和議開始の申立てをした場合において、右申立てを知って和議開始決定前の弁済により求償権を取得した他の連帯債務者は、右求償権をもって和議債務者の債権と相殺することができる。
三 連帯債務者の一人について和議認可決定が確定した場合において、和議開始決定後の弁済により求償権を取得した他の連帯債務者は、債権者が全額の弁済を受けたときに限り、右弁済によって取得する債権者の和議債権(和議条件により変更されたもの)の限度で右求償権をもって和議債務者の債権と相殺することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年4月14日 平成6(オ)2137
登載
民集 第52巻3号813頁
参照法条
民法442条,民法501条,民法675条,商法511条1項,和議法5条,和議法45条,和議法57条,破産法24条,破産法26条,破産法104条,破産法326条
論点18第110条破産法

和議認可決定及びこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定と憲法三二条〈破産手続開始の公告等〉、八二条〈破産管財人は、破産者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。〉

裁判要旨和議認可決定及びこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定は、口頭弁論を経ないでされても、憲法三二条、八二条に違反しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年2月27日 昭和50(ク)16
登載
集民 第114号253頁
参照法条
和議法7条,和議法11条,破産法110条,憲法32条
論点19第110条破産法

破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定と憲法八二条〈破産管財人は、破産者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。〉

裁判要旨破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定は、口頭弁論を経ないでなされても、憲法八二条に違反しない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年6月24日 昭和41(ク)402
登載
民集 第24巻6号610頁
参照法条
破産法126条,破産法110条,破産法112条,憲法82条
原

条文原文

原文ママ

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破産法 第97条(破産債権に含まれる請求権) 詳細ページ
(破産債権に含まれる請求権)
第九十七条次に掲げる債権(財団債権であるものを除く。)は、破産債権に含まれるものとする。
一破産手続開始後の利息の請求権
二破産手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権
三破産手続開始後の延滞税、利子税若しくは延滞金の請求権又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権
四国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権(以下「租税等の請求権」という。)であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの
五加算税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第四号に規定する過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。)若しくは加算金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金をいう。)の請求権又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権
六罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(以下「罰金等の請求権」という。)
七破産手続参加の費用の請求権
八第五十四条第一項(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する相手方の損害賠償の請求権
九第五十七条に規定する債権
十第五十九条第一項の規定による請求権であって、相手方の有するもの
十一第六十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する債権
十二第百六十八条第二項第二号又は第三号に定める権利
破産法 第98条(優先的破産債権) 詳細ページ
(優先的破産債権)
第九十八条破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権(次条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権を除く。以下「優先的破産債権」という。)は、他の破産債権に優先する。
2前項の場合において、優先的破産債権間の優先順位は、民法、商法その他の法律の定めるところによる。
3優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、破産手続開始の時からさかのぼって計算する。
破産法 第99条(劣後的破産債権等) 詳細ページ
(劣後的破産債権等)
第九十九条次に掲げる債権(以下「劣後的破産債権」という。)は、他の破産債権(次項に規定する約定劣後破産債権を除く。)に後れる。
一第九十七条第一号から第七号までに掲げる請求権
二破産手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもののうち、破産手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する破産手続開始の時における法定利率による利息の額に相当する部分
三破産手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもののうち、その債権額と破産手続開始の時における評価額との差額に相当する部分
四金額及び存続期間が確定している定期金債権のうち、各定期金につき第二号の規定に準じて算定される額の合計額(その額を各定期金の合計額から控除した額が破産手続開始の時における法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その超過額を加算した額)に相当する部分
2破産債権者と破産者との間において、破産手続開始前に、当該債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権(以下「約定劣後破産債権」という。)は、劣後的破産債権に後れる。
破産法 第100条(破産債権の行使) 詳細ページ
(破産債権の行使)
第百条破産債権は、この法律に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない。
2前項の規定は、次に掲げる行為によって破産債権である租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)を行使する場合については、適用しない。
一破産手続開始の時に破産財団に属する財産に対して既にされている国税滞納処分
二徴収の権限を有する者による還付金又は過誤納金の充当
破産法 第101条(給料の請求権等の弁済の許可) 詳細ページ
(給料の請求権等の弁済の許可)
第百一条優先的破産債権である給料の請求権又は退職手当の請求権について届出をした破産債権者が、これらの破産債権の弁済を受けなければその生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、最初に第百九十五条第一項に規定する最後配当、第二百四条第一項に規定する簡易配当、第二百八条第一項に規定する同意配当又は第二百九条第一項に規定する中間配当の許可があるまでの間、破産管財人の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる。ただし、その弁済により財団債権又は他の先順位若しくは同順位の優先的破産債権を有する者の利益を害するおそれがないときに限る。
2破産管財人は、前項の破産債権者から同項の申立てをすべきことを求められたときは、直ちにその旨を裁判所に報告しなければならない。この場合において、その申立てをしないこととしたときは、遅滞なく、その事情を裁判所に報告しなければならない。
破産法 第102条(破産管財人による相殺) 詳細ページ
(破産管財人による相殺)
第百二条破産管財人は、破産財団に属する債権をもって破産債権と相殺することが破産債権者の一般の利益に適合するときは、裁判所の許可を得て、その相殺をすることができる。
破産法 第103条(破産債権者の手続参加) 詳細ページ
(破産債権者の手続参加)
第百三条破産債権者は、その有する破産債権をもって破産手続に参加することができる。
2前項の場合において、破産債権の額は、次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。
一次に掲げる債権破産手続開始の時における評価額
イ金銭の支払を目的としない債権
ロ金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国の通貨をもって定めたもの
ハ金額又は存続期間が不確定である定期金債権
二前号に掲げる債権以外の債権債権額
3破産債権が期限付債権でその期限が破産手続開始後に到来すべきものであるときは、その破産債権は、破産手続開始の時において弁済期が到来したものとみなす。
4破産債権が破産手続開始の時において条件付債権又は将来の請求権であるときでも、当該破産債権者は、その破産債権をもって破産手続に参加することができる。
5第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって破産手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百三十四条第二項において同じ。)を得なければならない。
破産法 第104条(全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加) 詳細ページ
(全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加)
第百四条数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員又はそのうちの数人若しくは一人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてそれぞれの破産手続に参加することができる。
2前項の場合において、他の全部の履行をする義務を負う者が破産手続開始後に債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為(以下この条において「弁済等」という。)をしたときであっても、その債権の全額が消滅した場合を除き、その債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてその権利を行使することができる。
3第一項に規定する場合において、破産者に対して将来行うことがある求償権を有する者は、その全額について破産手続に参加することができる。ただし、債権者が破産手続開始の時において有する債権について破産手続に参加したときは、この限りでない。
4第一項の規定により債権者が破産手続に参加した場合において、破産者に対して将来行うことがある求償権を有する者が破産手続開始後に債権者に対して弁済等をしたときは、その債権の全額が消滅した場合に限り、その求償権を有する者は、その求償権の範囲内において、債権者が有した権利を破産債権者として行使することができる。
5第二項の規定は破産者の債務を担保するため自己の財産を担保に供した第三者(以下この項において「物上保証人」という。)が破産手続開始後に債権者に対して弁済等をした場合について、前二項の規定は物上保証人が破産者に対して将来行うことがある求償権を有する場合における当該物上保証人について準用する。
破産法 第105条(保証人の破産の場合の手続参加) 詳細ページ
(保証人の破産の場合の手続参加)
第百五条保証人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額について破産手続に参加することができる。
破産法 第106条(法人の債務につき無限の責任を負う者の破産の場合の手続参加) 詳細ページ
(法人の債務につき無限の責任を負う者の破産の場合の手続参加)
第百六条法人の債務につき無限の責任を負う者について破産手続開始の決定があったときは、当該法人の債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額について破産手続に参加することができる。
破産法 第107条(法人の債務につき有限の責任を負う者の破産の場合の手続参加等) 詳細ページ
(法人の債務につき有限の責任を負う者の破産の場合の手続参加等)
第百七条法人の債務につき有限の責任を負う者について破産手続開始の決定があったときは、当該法人の債権者は、破産手続に参加することができない。この場合においては、当該法人が出資の請求について破産手続に参加することを妨げない。
2法人の債務につき有限の責任を負う者がある場合において、当該法人について破産手続開始の決定があったときは、当該法人の債権者は、当該法人の債務につき有限の責任を負う者に対してその権利を行使することができない。
破産法 第108条(別除権者等の手続参加) 詳細ページ
(別除権者等の手続参加)
第百八条別除権者は、当該別除権に係る第六十五条第二項に規定する担保権によって担保される債権については、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の額についてのみ、破産債権者としてその権利を行使することができる。ただし、当該担保権によって担保される債権の全部又は一部が破産手続開始後に担保されないこととなった場合には、その債権の当該全部又は一部の額について、破産債権者としてその権利を行使することを妨げない。
2破産財団に属しない破産者の財産につき特別の先取特権、質権若しくは抵当権を有する者又は破産者につき更に破産手続開始の決定があった場合における前の破産手続において破産債権を有する者も、前項と同様とする。
破産法 第109条(外国で弁済を受けた破産債権者の手続参加) 詳細ページ
(外国で弁済を受けた破産債権者の手続参加)
第百九条破産債権者は、破産手続開始の決定があった後に、破産財団に属する財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、破産債権について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の額について破産手続に参加することができる。
破産法 第110条(代理委員) 詳細ページ
(代理委員)
第百十条破産債権者は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。
2代理委員は、これを選任した破産債権者のために、破産手続に属する一切の行為をすることができる。
3代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
4裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第一項の許可を取り消すことができる。
出

一次情報

原文ママ

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