論点1第98条破産法
和議法五条の準用する破産法一〇四条二号により効力を有しない相殺と和議手続から移行した破産手続におけるその効力の有無
裁判要旨和議債権者が債務者に対して負担する債務を受働債権としてする相殺が和議法
五条〈破産事件は、債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本…〉の準用する破産法一〇四条二号により効力を有しない場合は、和議手続から移行した破産手続において、右債務負担の原因が破産宣告の時より一年前に生じたことになるときであつても、右相殺は効力を有しない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和61年4月8日 昭和57(オ)246
- 登載
- 民集 第40巻3号541頁
- 参照法条
- 和議法5条,和議法6条,和議法9条1項,和議法10条,破産法98条,破産法104条2号
論点2第98条破産法
一 破産債権を有する者が支払の停止または破産の申立があつたことを知つて破産者に対し債務を負担した場合と相殺の許否
二 破産債権者の相殺権行使は否認権の対象となるか
裁判要旨一 破産債権を有する者が支払の停止または破産の申立があつたことを知つて破産者に対し債務を負担した場合には、破産法
第一〇四条第三号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉本文の相殺制限の規定は類推適用されない。
二 破産債権者の相殺権行使は、否認権の対象とならない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月8日 昭和39(オ)1158
- 登載
- 民集 第20巻4号529頁
- 参照法条
- 破産法104条,破産法72条,破産法98条
論点3第98条破産法
一 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺と労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)二四条〈他の手続の中止命令等〉・一項本文
二 使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してした相殺が有効とされた事例
三 使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してして相殺が否認権行使の対象とならないとされた事例
裁判要旨一 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)二四条一項本文に違反しない。
二 甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をし、甲会社が、乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつて乙の有する退職金債権等と相殺した場合において、右返済に関する手続を乙が自発的に依頼しており、右貸付けが低利かつ相当長期の挽割弁済の約定の下にされたものであつて、その利子の一部を甲会社が負担する措置が執られるなど判示の事情があるときは、右相殺は、乙の自由な意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効と解すべきである。
三 甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をした場合において、甲会社が、乙の破産宣告前、右約定の趣旨を確認する旨の乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつてした乙の有する退職金債権等との相殺は、否認権行使の対象とならない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成2年11月26日 昭和63(オ)4
- 登載
- 民集 第44巻8号1085頁
- 参照法条
- 労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条1項,民法91条,民法505条1項,破産法72条,破産法98条
論点4第98条破産法
和議認可決定の確定による和議債権の変更後に和議債権者が右変更前の和議債権を自働債権として右確定前に相殺適状にあった受働債権と相殺することの可否
裁判要旨和議債権と和議債務者の和議債権者に対する債権とが和議認可決定確定前に相殺適状にあった場合には、和議債権者は、和議認可決定の確定により和議債権が和議条件に従って変更された後においても、右変更前の和議債権を自働債権として和議債務者の債権と相殺することができる。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成11年3月9日 平成10(オ)1318
- 登載
- 民集 第53巻3号420頁
- 参照法条
- 和議法5条,和議法57条,破産法98条,破産法326条1項
論点5第99条破産法
破産債権者が破産宣告の時において期限付又は停止条件付であり破産宣告後に期限が到来し又は停止条件が成就した債務に対応する債権を受働債権とし破産債権を自働債権として相殺をすることの可否
裁判要旨破産債権者は,破産者に対する債務がその破産宣告の時において期限付又は停止条件付である場合には,特段の事情のない限り,期限の利益又は停止条件不成就の利益を放棄したときだけでなく,破産宣告後に期限が到来し又は停止条件が成就したときにも,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)99条後段の規定により,その債務に対応する債権を受働債権とし,破産債権を自働債権として相殺をすることができる。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成17年1月17日 平成13(受)704
- 登載
- 民集 第59巻1号1頁
- 参照法条
- 破産法67条2項,破産法71条1項1号,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)99条,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)104条1号
論点6第100条破産法
1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときにおける利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項〈目的〉にいう「元本」の額
2 民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権の破産債権該当性
3 本案請求と民訴法260条2項〈否認の登記〉の申立てに係る請求とが併合されている場合における本案請求に係る部分についてのみの受継又は続行命令の許否
4 訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け,破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して違法にされた続行命令の瑕疵が治癒されるとされた事例
裁判要旨1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときには,利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項にいう「元本」の額は,新たな借入金に上記過払金を充当した後の額をいう。
2 民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権は,破産債権である。
3 本案請求と民訴法
260条2項〈否認の登記〉の裁判を求める申立てに係る請求とが併合されている訴訟手続の全部が中断した場合,同申立てについての適法な受継がされないまま,本案請求に係る部分についてのみ,当事者が受継の申立てをし,又は受訴裁判所が続行命令をすることは許されない。
4 訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け,破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して訴訟手続の続行命令が違法にされた瑕疵がある場合であっても,当該破産手続が既に終結し,かつ,破産管財人が当事者として関与した訴訟手続が全部勝訴判決の送達を受けたことなどにとどまるという事実関係の下においては,当該瑕疵は治癒される。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成25年7月18日 平成23(受)1948
- 登載
- 集民 第244号55頁
- 参照法条
- (1につき)利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項 (2,3につき)民訴法260条2項 (2につき)破産法2条5項 (3,4につき)民訴法129条 (3につき)民訴法124条,民訴法136条 (4につき)破産法100条1項,破産法111条1項,破産法220条
論点7第100条破産法
求償権が破産債権である場合において財団債権である原債権を破産手続によらないで行使することの可否
裁判要旨弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる。
(補足意見がある。)
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成23年11月22日 平成22(受)78
- 登載
- 民集 第65巻8号3165頁
- 参照法条
- 民法501条,破産法2条5項,破産法2条7項,破産法100条1項,破産法151条
論点8第100条破産法
1 破産者が破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることの可否
2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中に自由財産である退職手当の中から組合の破産債権に対して地方公務員等共済組合法115条2項〈破産債権者表の作成等〉所定の方法によりされた弁済が組合員による任意の弁済であるというための要件
裁判要旨1 破産者は,破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることを妨げられない。
2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中にその自由財産である退職手当の中から地方公務員等共済組合法
115条2項〈破産債権者表の作成等〉所定の方法により組合員の組合に対する貸付金債務についてされた弁済が,組合員による任意の弁済であるというためには,組合員が,破産宣告後に,自由財産から破産債権に対する弁済を強制されるものではないことを認識しながら,その自由な判断により,上記方法をもって上記貸付金債務を弁済したものということができることが必要である。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成18年1月23日 平成17(受)1344
- 登載
- 民集 第60巻1号228頁
- 参照法条
- (1,2につき)旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)6条,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)16条,破産法34条,破産法100条 (2につき) 地方公務員等共済組合法115条2項
論点9第104条破産法
一 信用金庫の商人性
二 信用金庫取引約定書四条四項〈破産事件の管轄〉の趣旨
三 破産債権者が支払停止又は破産申立前にされた取立委任に基づき支払停止又は破産申立のあつたことを知つてした手形の取立と破産法一〇四条二号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉但書
裁判要旨一 信用金庫法に基づいて設立された信用金庫は、商法上の商人には当たらない。
二 信用金庫取引約定書
四条四項〈破産事件の管轄〉は、取引先において信用金庫に対し、取引先がその債務を履行しない場合に、信用金庫の占有する取引先の手形等の取立又は処分をする権限及び取立又は処分によつて取得した金員を取引先の債務の弁済に充当する権限を授与する趣旨であり、右手形等につき、取引先の債務不履行を停止条件として譲渡担保権、質権等の担保権を設定する趣旨の規定ではない。
三 破産債権者が、破産者が債務の履行をしなかつたときには破産債権者の占有する破産者の手形の取立又は処分をしてその取得金を債務の弁済に充当することができる旨の条項を含む取引約定を締結した上、支払の停止又は破産の申立のあつたことを知る前に破産者から手形の取立を委任されて裏書交付を受け、支払の停止等の事実を知つた後破産宣告前に右手形を取り立てたことにより負担した破産者に対する取立金引渡債務は、破産法
一〇四条二号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉但書にいう「支払ノ停止若ハ破産ノ申立アリタルコトヲ知りタル時ヨリ前ニ生ジタル原因ニ基」づき負担したものに当たる。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和63年10月18日 昭和59(オ)557
- 登載
- 民集 第42巻8号575頁
- 参照法条
- 商法4条1項,信用金庫法1条,信用金庫法2条,信用金庫法(昭和56年法律第60号による改正前のもの)53条,民法1編4章1節,破産法104条2号
論点10第104条破産法
破産法一〇四条二号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉の規定に違反してされた相殺を有効とする破産管財人と破産債権者との合意の効力
裁判要旨破産法
一〇四条二号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉の規定に違反してされた相殺を有効とする合意は、破産管財人と破産債権者との間でされた場合であつても、特段の事情のない限り無効である。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和52年12月6日 昭和52(オ)330
- 登載
- 民集 第31巻7号961頁
- 参照法条
- 破産法104条
論点11第104条破産法
株式会社に対しその整理開始前に負担した停止条件付債務の条件が整理開始後に成就したときと商法四〇三条一項、破産法一〇四条一号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉
裁判要旨株式会社の債権者が会社に対し、その整理開始前に停止条件付債務を負担した場合でも、整理開始後に条件が成就したときは、整理開始後に債務を負担したものとして、商法四〇三条一項、破産法
一〇四条一号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉により相殺が禁止される。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和47年7月13日 昭和45(オ)449
- 登載
- 民集 第26巻6号1151頁
- 参照法条
- 商法403条1項,破産法104条1号
論点12第104条破産法
破産債権者のする相殺権の行使は否認権の対象となるか。
裁判要旨破産債権者の相殺権の行使は、破産法
第一〇四条〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉の制限に服するのみであつて、同法
第七二条〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。〉各号の否認権の対象となることはないものと解すべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和40年4月22日 昭和39(オ)1216
- 登載
- 集民 第78号739頁
- 参照法条
- 破産法104条,破産法72条
論点13第104条破産法
手形割引依頼人の支払停止を理由にされた手形買戻請求と破産法第一〇四条第三号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉但書。
裁判要旨銀行が、買戻の特約を含む手形割引契約に基づき手形を割引いた後、割引依頼人の支払停止を理由として同人に対し該手形の買戻請求をした場合に取得した割引依頼人に対する買戻代金債権は、破産法
第一〇四条第三号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉但書にいう「支払ノ停止若ハ破産ノ申立アリタルコトヲ知リタル時ヨリ前ニ生シタル原因ニ基」づき取得したものと解すべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和40年11月2日 昭和38(オ)1003
- 登載
- 民集 第19巻8号1927頁
- 参照法条
- 破産法104条
論点14第104条破産法
一回目の手形不渡りが破産法一〇四条二号にいう「支払ノ停止」に当たるとされた事例
裁判要旨資金不足を理由にする一回目の手形不渡りが、金額が約三億六〇〇〇万円であり、多額の債務を抱え支払不能の状態にある時点で生じたときは、その後に満期が到来した約一一〇〇万円の手形については弁済等により不渡りが回避されたとしても、右一回目の手形不渡りが破産法一〇四条二号にいう「支払ノ停止」に当たる。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成6年2月10日 平成2(オ)126
- 登載
- 集民 第171号445頁
- 参照法条
- 破産法104条2号
論点15第104条破産法
破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合における,破産手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額のうち実体法上の残債権額を超過する部分の配当方法
裁判要旨破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において,破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは,その超過する部分は当該債権について配当すべきである。
(補足意見がある。)
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成29年9月12日 平成29(許)3
- 登載
- 民集 第71巻7号1073頁
- 参照法条
- 破産法104条,破産法200条
論点16第104条破産法
債務者の破産手続開始の決定後に物上保証人が複数の被担保債権のうちの一部の債権につきその全額を弁済した場合に,債権者が破産手続において上記弁済に係る債権を行使することの可否
裁判要旨債務者の破産手続開始の決定後に,物上保証人が複数の被担保債権のうちの一部の債権につきその全額を弁済した場合には,複数の被担保債権の全部が消滅していなくても,上記の弁済に係る当該債権については,破産法
104条5項〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉により準用される同条2項にいう「その債権の全額が消滅した場合」に該当し,債権者は,破産手続においてその権利を行使することができない。
(補足意見がある。)
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成22年3月16日 平成20(受)1202
- 登載
- 民集 第64巻2号523頁
- 参照法条
- 破産法104条2項,破産法104条5項
論点17第104条破産法
一 構成員に会社を含む共同企業体の債務と各構成員の連帯債務関係
二 和議開始の申立てをした連帯債務者の一人に対し他の連帯債務者が右申立てを知って和議開始決定前の弁済により取得した求償権をもって相殺することの可否
三 和議認可決定を受けた連帯債務者の一人に対し他の連帯債務者が和議開始決定後の弁済により取得した求償権をもってする相殺の要件及び限度
裁判要旨一 構成員に会社を含む共同企業体の各構成員は、共同企業体がその事業のために第三者に対して負担した債務につき連帯債務を負う。
二 連帯債務関係が発生した後に連帯債務者の一人が和議開始の申立てをした場合において、右申立てを知って和議開始決定前の弁済により求償権を取得した他の連帯債務者は、右求償権をもって和議債務者の債権と相殺することができる。
三 連帯債務者の一人について和議認可決定が確定した場合において、和議開始決定後の弁済により求償権を取得した他の連帯債務者は、債権者が全額の弁済を受けたときに限り、右弁済によって取得する債権者の和議債権(和議条件により変更されたもの)の限度で右求償権をもって和議債務者の債権と相殺することができる。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成10年4月14日 平成6(オ)2137
- 登載
- 民集 第52巻3号813頁
- 参照法条
- 民法442条,民法501条,民法675条,商法511条1項,和議法5条,和議法45条,和議法57条,破産法24条,破産法26条,破産法104条,破産法326条
論点18第110条破産法
和議認可決定及びこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定と憲法三二条〈破産手続開始の公告等〉、八二条〈破産管財人は、破産者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。〉
裁判要旨和議認可決定及びこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定は、口頭弁論を経ないでされても、憲法三二条、八二条に違反しない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和50年2月27日 昭和50(ク)16
- 登載
- 集民 第114号253頁
- 参照法条
- 和議法7条,和議法11条,破産法110条,憲法32条
論点19第110条破産法
破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定と憲法八二条〈破産管財人は、破産者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。〉
裁判要旨破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定は、口頭弁論を経ないでなされても、憲法八二条に違反しない。
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和45年6月24日 昭和41(ク)402
- 登載
- 民集 第24巻6号610頁
- 参照法条
- 破産法126条,破産法110条,破産法112条,憲法82条