破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第4条破産事件の管轄

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法求償金請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成13(受)751
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成15年3月14日 破棄差戻
登載
民集 第57巻3号286頁
参照法条
民法145条,民法166条,民法446条,破産法4条,破産法282条
判示事項
破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人が主債務の消滅時効を援用することの可否
裁判要旨破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人は,主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張してこれを援用することはできない。

条文原文

原文ママ
破産法 第4条(破産事件の管轄)
(破産事件の管轄)
第四条この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。

一次情報