破産法 / テーマ別まとめ

総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

破産法の総則(第1条から第14条)は、破産手続全体に共通するルールの土台にあたる部分です。目的や用語の定義、管轄裁判所の決め方、期日の呼出しや送達・公告の方法、文書の閲覧範囲といった、個々の手続を読み解く前提となる決まりごとを整理しています。実務では、申立て先の裁判所の確認や、不服申立ての可否・期間の確認の際にまずここを参照します。

総則
項目内容条文
目的利害調整と財産の清算・再生を図る第1条
定義破産手続・破産者など用語の意味を定める第2条
外国人の地位日本人・日本法人と同一の地位第3条
破産事件の管轄原則は債務者の営業所・住所地の地裁第4条・第5条
専属管轄この法律の裁判所管轄は専属第6条
移送著しい損害・遅滞を避けるため移送可第7条
審理の方式口頭弁論なしで裁判可、職権調査も可第8条
期日の呼出し呼出状送達や出頭者への告知等による第8条の2
公示送達裁判所の掲示場に掲示して送達第8条の3
電子申立てオンラインでの申立て等が可能第8条の4
裁判書主文・当事者・裁判所を記載第8条の5
不服申立て特別の定めがある場合のみ即時抗告可第9条
公告官報に掲載、掲載翌日に効力発生第10条
文書の閲覧等利害関係人は閲覧・謄写等を請求可第11条
閲覧の制限支障部分は請求できる者を制限可第12条
民事訴訟法の準用性質に反しない限り民訴法を準用第13条
最高裁判所規則細目は最高裁判所規則で定める第14条
  • 第5条:破産債権となるべき債権を有する債権者が五百人以上・千人以上のときは、それぞれ追加の管轄地方裁判所に申立てできる
  • 第7条:移送先は債務者の営業所・住所地など、法律で定められた地方裁判所に限られる
  • 第9条:即時抗告の期間は、裁判の公告が効力を生じた日から起算して二週間
  • 第10条:公告をもって送達に代えられるが、公告と送達の両方が必要な場合は代えられない
  • 第11条:利害関係人でも、一定の保全処分や裁判があるまでは閲覧等を請求できない場合がある(申立人を除く)
  • 第12条:支障部分の閲覧等の制限を却下する決定等には即時抗告ができる
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第1条目的清算と経済生活の再生を目的とする1項判例なし
  • 債権者・債務者間の権利関係を適切に調整する
  • 財産の適正かつ公平な清算を図る
  • 債務者の経済生活の再生機会の確保を図る
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第2条定義破産手続に関する主要な用語を定義する14項判例 3件
  • 破産者は破産手続開始の決定を受けた債務者をいう
  • 破産債権は開始前の原因に基づく財産上の請求権をいう
  • 別除権は特別の先取特権・質権・抵当権に基づく権利
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第3条外国人の地位外国人・外国法人も日本人と同じ扱い1項判例なし
  • 破産手続・免責手続・復権の手続に適用される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第4条破産事件の管轄日本国内に営業所等がある場合のみ申立て可2項判例 1件
  • 個人は日本国内に営業所・住所・居所・財産が必要
  • 法人等は日本国内に営業所・事務所・財産が必要
  • 裁判上の請求ができる債権は国内にあるとみなす
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第5条主たる営業所や住所地の地裁が管轄する10項・3号判例なし
  • 営業者は主たる営業所所在地の地裁が管轄
  • 非営業者は普通裁判籍所在地の地裁が管轄
  • 債権者が五百人以上・千人以上なら追加の管轄地裁あり
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第6条専属管轄この法律の裁判所管轄は専属管轄1項判例 3件
  • 当事者の合意などで管轄を変えることはできない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第7条破産事件の移送著しい損害・遅滞を避けるため移送できる1項・5号判例 2件
  • 裁判所が職権で法定の地方裁判所へ移送する
  • 移送先は債務者の営業所・住所地等に限られる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第8条任意的口頭弁論等裁判は口頭弁論なしですることができる2項判例なし
  • 裁判所は職権で必要な調査ができる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第8_2条期日の呼出し呼出状送達や告知等で期日を呼び出す2項判例なし
  • 出頭した者への告知など相当な方法でも呼出し可
  • 呼出状送達等以外の方法では不出頭に制裁を科せない場合がある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第8_3条公示送達の方法掲示場への掲示で公示送達を行う1項判例なし
  • 書記官が書類を保管し裁判所の掲示場に掲示して送達
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第8_4条電子情報処理組織による申立て等オンラインでの申立て等ができる6項判例 2件
  • 最高裁判所の定める裁判所に対して可能
  • 署名等に代えて氏名等を明らかにする措置を講じる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第8_5条裁判書裁判書には主文・当事者等を記載する2項判例 1件
  • 送達は裁判書の正本によって行う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第9条不服申立て特別の定めがある場合のみ即時抗告できる1項判例なし
  • 抗告期間は公告の効力発生日から起算して二週間
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第10条公告等公告は官報掲載、翌日に効力発生5項判例なし
  • 公告をもって送達に代えることができる場合がある
  • 裁判の公告で一切の関係人に告知があったとみなす
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第11条事件に関する文書の閲覧等利害関係人は文書の閲覧・謄写を請求できる4項・2号判例なし
  • 正本・謄本・抄本の交付や証明書交付も請求できる
  • 一定の命令等があるまで請求できない場合がある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第12条支障部分の閲覧等の制限財産管理に支障が出る部分は閲覧を制限できる5項・2号判例なし
  • 破産管財人等の申立てで請求できる者を限定できる
  • 申立てを却下する決定等には即時抗告ができる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第13条民事訴訟法の準用性質に反しない限り民事訴訟法を準用する1項判例 1件
  • 一部の規定は除外され、字句の読み替えがある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第14条最高裁判所規則細かい手続は最高裁判所規則で定める1項判例なし
  • この法律に定めのない事項を補う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第2条破産法

1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときにおける利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項にいう「元本」の額
2 民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権の破産債権該当性
3 本案請求と民訴法260条2項の申立てに係る請求とが併合されている場合における本案請求に係る部分についてのみの受継又は続行命令の許否
4 訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け,破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して違法にされた続行命令の瑕疵が治癒されるとされた事例

裁判要旨1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときには,利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項にいう「元本」の額は,新たな借入金に上記過払金を充当した後の額をいう。
2 民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権は,破産債権である。
3 本案請求と民訴法260条2項の裁判を求める申立てに係る請求とが併合されている訴訟手続の全部が中断した場合,同申立てについての適法な受継がされないまま,本案請求に係る部分についてのみ,当事者が受継の申立てをし,又は受訴裁判所が続行命令をすることは許されない。
4 訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け,破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して訴訟手続の続行命令が違法にされた瑕疵がある場合であっても,当該破産手続が既に終結し,かつ,破産管財人が当事者として関与した訴訟手続が全部勝訴判決の送達を受けたことなどにとどまるという事実関係の下においては,当該瑕疵は治癒される。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成25年7月18日 平成23(受)1948
登載
集民 第244号55頁
参照法条
(1につき)利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項 (2,3につき)民訴法260条2項 (2につき)破産法2条5項 (3,4につき)民訴法129条 (3につき)民訴法124条,民訴法136条 (4につき)破産法100条1項,破産法111条1項,破産法220条
論点2第2条破産法

1 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合に保証人が取得する求償権の破産債権該当性
2 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合に保証人が取得する求償権を自働債権とする相殺の可否

裁判要旨1 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合において,保証人が主たる債務者である破産者に対して取得する求償権は,破産債権である。
2 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合において,保証人が取得する求償権を自働債権とし,主たる債務者である破産者が保証人に対して有する債権を受働債権とする相殺は,破産法72条1項1号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。〉の類推適用により許されない。
(1,2につき補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成24年5月28日 平成21(受)1567
登載
民集 第66巻7号3123頁
参照法条
(1,2につき)民法462条,破産法2条5項 (2につき)破産法67条1項,破産法72条1項1号
論点3第2条破産法

求償権が破産債権である場合において財団債権である原債権を破産手続によらないで行使することの可否

裁判要旨弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年11月22日 平成22(受)78
登載
民集 第65巻8号3165頁
参照法条
民法501条,破産法2条5項,破産法2条7項,破産法100条1項,破産法151条
論点4第4条破産法

破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人が主債務の消滅時効を援用することの可否

裁判要旨破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人は,主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張してこれを援用することはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成15年3月14日 平成13(受)751
登載
民集 第57巻3号286頁
参照法条
民法145条,民法166条,民法446条,破産法4条,破産法282条
論点5第6条破産法

一 指名債権譲渡の対抗要件と譲渡人の破産
二 民法施行法五条四号にいう「確定日附アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキ」の意義

裁判要旨一 指名債権の譲渡を受けた者は、破産宣告前に右譲渡について民法四六七条二項所定の対抗要件を具備しない限り、右債権の譲受をもつて破産管財人に対抗しえない。
二 民法施行法五条四号にいう「確定日附アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキ」とは、確定日付ある証書それ自体に当該私署証書の存在とその同一性が明確に認識しうる程度にその作成者、作成日、内容等の全部又は一部が記載されていることをいうと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和58年3月22日 昭和57(オ)973
登載
集民 第138号303頁
参照法条
民法467条2項,破産法6条1項,破産法71条,民法施行法5条4号
論点6第6条破産法

一 名誉侵害を理由とする慰藉料請求権と行使上の一身専属性の喪失事由
二 名誉侵害を理由とする破産者の慰藉料請求権が破産終結決定後に行使上の一身専属性を失つた場合と破産法二八三条一項後段の適用の有無

裁判要旨一 名誉侵害を理由とする慰藉料請求権は、加害者が被害者に対し一定額の慰藉料を支払うことを内容とする合意若しくはかかる支払を命ずる債務名義が成立したなどその具体的な金額が当事者間において客観的に確定したとき又は被害者が死亡したときは、行使上の一身専属性を失う。
二 名誉侵害を理由とする破産者の慰藉料請求権が破産終結決定後に行使上の一身専属性を失つた場合には、破産法二八三条一項後段の適用はない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年10月6日 昭和54(オ)719
登載
民集 第37巻8号1041頁
参照法条
民法423条,民法710条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)570条1項,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)618条1項,破産法(昭和54年法律第5号による改正前のもの)6条3項,破産法(昭和54年法律第5号による改正前のもの)283条1項後段
論点7第6条破産法

1 破産者が破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることの可否
2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中に自由財産である退職手当の中から組合の破産債権に対して地方公務員等共済組合法115条2項所定の方法によりされた弁済が組合員による任意の弁済であるというための要件

裁判要旨1 破産者は,破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることを妨げられない。
2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中にその自由財産である退職手当の中から地方公務員等共済組合法115条2項所定の方法により組合員の組合に対する貸付金債務についてされた弁済が,組合員による任意の弁済であるというためには,組合員が,破産宣告後に,自由財産から破産債権に対する弁済を強制されるものではないことを認識しながら,その自由な判断により,上記方法をもって上記貸付金債務を弁済したものということができることが必要である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成18年1月23日 平成17(受)1344
登載
民集 第60巻1号228頁
参照法条
(1,2につき)旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)6条,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)16条,破産法34条,破産法100条 (2につき) 地方公務員等共済組合法115条2項
論点8第7条破産法

破産者は株式会社の取締役となることができるか

裁判要旨破産者は、復権しないかぎり、株式会社の取締役となることができない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年3月9日 昭和41(オ)251
登載
民集 第21巻2号274頁
参照法条
商法254条,民法653条,破産法7条
論点9第7条破産法

1 破産宣告を受けた有限会社の取締役と火災保険約款の免責条項所定の「取締役」
2 有限会社の取締役が会社の破産宣告後にした放火による建物の焼失が火災保険約款の免責条項所定の「取締役」の故意による事故招致に当たるとされた事例

裁判要旨1 有限会社の取締役は,会社が破産宣告を受けた後であっても,火災保険の保険契約者又は被保険者の取締役の故意等によって生じた損害に対しては保険金を支払わない旨の約款中の免責条項にいう「取締役」に当たる。
2 有限会社を保険契約者兼被保険者として締結された火災保険契約に適用される約款中に,保険契約者又は被保険者の取締役の故意等によって生じた損害に対しては保険金を支払わない旨の免責条項がある場合において,当該有限会社の取締役が会社の破産宣告後に保険の目的である建物に放火し,当該建物が焼失したという事実関係の下では,上記放火による建物の焼失は,上記免責条項にいう「取締役」の故意による事故招致に当たる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成16年6月10日 平成12(受)56
登載
民集 第58巻5号1178頁
参照法条
有限会社法32条,商法254条3項,商法641条,商法665条,民法91条,民法653条,破産法7条
論点10第8_4条破産法

支払停止後破産申立前になされた仮登記に基づいて破産管財人に対する本登録請求が認められた事例

裁判要旨売主の支払停止前になされた農地の売買について、知事の許可がなかつたため、買主において右支払停止後破産申立前に所有権移転請求権保全の仮登記を経たが、破産宣告が右仮登記後一年を超えてなされたときは、右仮登記についてもはや破産法第七四条第一項による否認をしえなくなり、買主は、右仮登記に基づいて、破産管財人に対し知事の許可を条件とする本登記を求めることができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年8月25日 昭和40(オ)1226
登載
集民 第88号285頁
参照法条
破産法84条,破産法72条,不動産登記法2条
論点11第8_4条破産法

一 大口債権者に対する代物弁済等に破産債権者を害する意思が認められないとされた事例。
二 破産法第八四条〈破産管財人の職務の執行の確保〉の適用と当事者の主張の要否。

裁判要旨一 大口債権者が本件土地の所有権を取得することによりその債務が消滅すれば、残る小口債権者に対する支払は必ずしも困難ではなく、破産会社の債権、操業再開も必ずしも不可能でないということを破産会社の首脳部が信じてなした本件土地の右大口債権者に対する代物弁済契約もしくは根抵当権設定契約に破産債権者を害する意思が認められないとしたことに違法がない。
二 否認の主張が破産法第八四条所定の要件に該当するときは、相手方の主張をまつことなく、同条を適用して否認権行使ができないと判断しなければならない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和40年4月22日 昭和37(オ)1262
登載
集民 第78号695頁
参照法条
破産法72条1号,破産法84条
論点12第8_5条破産法

一 否認権行使の相手方が否認された行為のあつたのちに総破産債権が不存在となつたことを主張して否認権行使の効果を否定することの可否
二 総破産債権につき詐害行行為取消権の消滅時効が完成した場合と破産法七二条一号所定の否認権の消長

裁判要旨一 否認権の行使を受けた相手方は、否認された行為のあつたのちに破産者に対する債権がすべて消滅し、総破産債権が現存していないことを主張して否認権行使の効果を否定することはできない。
二 破産法七二条一号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。〉所定の否認権は、総破産債権者につき詐害行為取消権の消滅時効が完成しても、消滅しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年11月25日 昭和55(オ)134
登載
民集 第37巻9号1430頁
参照法条
破産法72条1号,破産法85条,民法426条
論点13第13条破産法

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律7条の2第1項にいう法人である政党等と破産手続開始の決定を受けるべき適格

裁判要旨政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律7条の2第1項にいう法人である政党等は、同法10条1項又は2項の規定により解散したものでない場合であっても、破産手続開始の決定を受けるべき適格を有する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和7年10月20日 令和6(許)17
登載
民集 第79巻7号2765頁
参照法条
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律10条1項、2項、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律10条の9、破産法13条、破産法35条、民訴法28条、政党助成法4条1項、政党助成法33条2項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

破産法 第1条(目的) 詳細ページ
(目的)
第一条この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
破産法 第2条(定義) 詳細ページ
(定義)
第二条この法律において「破産手続」とは、次章以下(第十二章を除く。)に定めるところにより、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。
2この法律において「破産事件」とは、破産手続に係る事件をいう。
3この法律において「破産裁判所」とは、破産事件が係属している地方裁判所をいう。
4この法律において「破産者」とは、債務者であって、第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定がされているものをいう。
5この法律において「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないものをいう。
6この法律において「破産債権者」とは、破産債権を有する債権者をいう。
7この法律において「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。
8この法律において「財団債権者」とは、財団債権を有する債権者をいう。
9この法律において「別除権」とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第六十五条第一項の規定により行使することができる権利をいう。
10この法律において「別除権者」とは、別除権を有する者をいう。
11この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。
12この法律において「破産管財人」とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。
13この法律において「保全管理人」とは、第九十一条第一項の規定により債務者の財産に関し管理を命じられた者をいう。
14この法律において「破産財団」とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。
破産法 第3条(外国人の地位) 詳細ページ
(外国人の地位)
第三条外国人又は外国法人は、破産手続、第十二章第一節の規定による免責手続(以下「免責手続」という。)及び同章第二節の規定による復権の手続(以下この章において「破産手続等」と総称する。)に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
破産法 第4条(破産事件の管轄) 詳細ページ
(破産事件の管轄)
第四条この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。
破産法 第5条 詳細ページ
第五条破産事件は、債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
2前項の規定による管轄裁判所がないときは、破産事件は、債務者の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
3前二項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項、第八十三条第二項第二号及び第三項並びに第百六十一条第二項第二号イ及びロにおいて同じ。)の過半数を有する場合には、当該法人(以下この条及び第百六十一条第二項第二号ロにおいて「親法人」という。)について破産事件、再生事件又は更生事件(以下この条において「破産事件等」という。)が係属しているときにおける当該株式会社(以下この条及び第百六十一条第二項第二号ロにおいて「子株式会社」という。)についての破産手続開始の申立ては、親法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、子株式会社について破産事件等が係属しているときにおける親法人についての破産手続開始の申立ては、子株式会社の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
4子株式会社又は親法人及び子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社を当該親法人の子株式会社とみなして、前項の規定を適用する。
5第一項及び第二項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について会社法第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の法人に係る連結計算書類(同条第一項に規定する連結計算書類をいう。)を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該株式会社について破産事件等が係属しているときにおける当該他の法人についての破産手続開始の申立ては、当該株式会社の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、当該他の法人について破産事件等が係属しているときにおける当該株式会社についての破産手続開始の申立ては、当該他の法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
6第一項及び第二項の規定にかかわらず、法人について破産事件等が係属している場合における当該法人の代表者についての破産手続開始の申立ては、当該法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、法人の代表者について破産事件又は再生事件が係属している場合における当該法人についての破産手続開始の申立ては、当該法人の代表者の破産事件又は再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
7第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者のうちいずれか一人について破産事件が係属しているときは、それぞれ当該各号に掲げる他の者についての破産手続開始の申立ては、当該破産事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
一相互に連帯債務者の関係にある個人
二相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人
三夫婦
8第一項及び第二項の規定にかかわらず、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者の数が五百人以上であるときは、これらの規定による管轄裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、破産手続開始の申立てをすることができる。
9第一項及び第二項の規定にかかわらず、前項に規定する債権者の数が千人以上であるときは、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にも、破産手続開始の申立てをすることができる。
10前各項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、破産事件は、先に破産手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。
破産法 第6条(専属管轄) 詳細ページ
(専属管轄)
第六条この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
破産法 第7条(破産事件の移送) 詳細ページ
(破産事件の移送)
第七条裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件(破産事件の債務者又は破産者による免責許可の申立てがある場合にあっては、破産事件及び当該免責許可の申立てに係る事件)を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。
一債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所
二債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所
三第五条第二項に規定する地方裁判所
四次のイからハまでのいずれかに掲げる地方裁判所
イ第五条第三項から第七項までに規定する地方裁判所
ロ破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者(破産手続開始の決定後にあっては、破産債権者。ハにおいて同じ。)の数が五百人以上であるときは、第五条第八項に規定する地方裁判所
ハロに規定する債権者の数が千人以上であるときは、第五条第九項に規定する地方裁判所
五第五条第三項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する地方裁判所に破産事件が係属しているときは、同条第一項又は第二項に規定する地方裁判所
破産法 第8条(任意的口頭弁論等) 詳細ページ
(任意的口頭弁論等)
第八条破産手続等に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2裁判所は、職権で、破産手続等に係る事件に関して必要な調査をすることができる。
破産法 第8_2条(期日の呼出し) 詳細ページ
(期日の呼出し)
第八条の二破産手続等における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
破産法 第8_3条(公示送達の方法) 詳細ページ
(公示送達の方法)
第八条の三破産手続等における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
破産法 第8_4条(電子情報処理組織による申立て等) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申立て等)
第八条の四破産手続等における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
2前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件に関する文書等の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
破産法 第8_5条(裁判書) 詳細ページ
(裁判書)
第八条の五破産手続等に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
2前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。
破産法 第9条(不服申立て) 詳細ページ
(不服申立て)
第九条破産手続等に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
破産法 第10条(公告等) 詳細ページ
(公告等)
第十条この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
2公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
3この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。
4この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
5前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。
破産法 第11条(事件に関する文書の閲覧等) 詳細ページ
(事件に関する文書の閲覧等)
第十一条利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
2利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
3前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
4前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が破産手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
一債務者以外の利害関係人第二十四条第一項の規定による中止の命令、第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、第二十八条第一項の規定による保全処分、第九十一条第二項に規定する保全管理命令、第百七十一条第一項の規定による保全処分又は破産手続開始の申立てについての裁判
二債務者破産手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分若しくは裁判
破産法 第12条(支障部分の閲覧等の制限) 詳細ページ
(支障部分の閲覧等の制限)
第十二条次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、破産財団(破産手続開始前にあっては、債務者の財産)の管理又は換価に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した破産管財人又は保全管理人の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者(その者が保全管理人である場合にあっては、保全管理人又は破産管財人。次項において同じ。)に限ることができる。
一第三十六条、第四十条第一項ただし書若しくは同条第二項において準用する同条第一項ただし書(これらの規定を第九十六条第一項において準用する場合を含む。)、第七十八条第二項(第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、第八十四条(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十三条第一項ただし書の許可を得るために裁判所に提出された文書等
二第百五十七条第二項の規定による報告に係る文書等
2前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
3支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、破産裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
4第一項の申立てを却下する決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
破産法 第13条(民事訴訟法の準用) 詳細ページ
(民事訴訟法の準用)
第十三条特別の定めがある場合を除き、破産手続等に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
破産法 第14条(最高裁判所規則) 詳細ページ
(最高裁判所規則)
第十四条この法律に定めるもののほか、破産手続等に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。