総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
破産法の総則(第1条から第14条)は、破産手続全体に共通するルールの土台にあたる部分です。目的や用語の定義、管轄裁判所の決め方、期日の呼出しや送達・公告の方法、文書の閲覧範囲といった、個々の手続を読み解く前提となる決まりごとを整理しています。実務では、申立て先の裁判所の確認や、不服申立ての可否・期間の確認の際にまずここを参照します。
| 項目 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 利害調整と財産の清算・再生を図る | 第1条 |
| 定義 | 破産手続・破産者など用語の意味を定める | 第2条 |
| 外国人の地位 | 日本人・日本法人と同一の地位 | 第3条 |
| 破産事件の管轄 | 原則は債務者の営業所・住所地の地裁 | 第4条・第5条 |
| 専属管轄 | この法律の裁判所管轄は専属 | 第6条 |
| 移送 | 著しい損害・遅滞を避けるため移送可 | 第7条 |
| 審理の方式 | 口頭弁論なしで裁判可、職権調査も可 | 第8条 |
| 期日の呼出し | 呼出状送達や出頭者への告知等による | 第8条の2 |
| 公示送達 | 裁判所の掲示場に掲示して送達 | 第8条の3 |
| 電子申立て | オンラインでの申立て等が可能 | 第8条の4 |
| 裁判書 | 主文・当事者・裁判所を記載 | 第8条の5 |
| 不服申立て | 特別の定めがある場合のみ即時抗告可 | 第9条 |
| 公告 | 官報に掲載、掲載翌日に効力発生 | 第10条 |
| 文書の閲覧等 | 利害関係人は閲覧・謄写等を請求可 | 第11条 |
| 閲覧の制限 | 支障部分は請求できる者を制限可 | 第12条 |
| 民事訴訟法の準用 | 性質に反しない限り民訴法を準用 | 第13条 |
| 最高裁判所規則 | 細目は最高裁判所規則で定める | 第14条 |
総則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときにおける利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項にいう「元本」の額
2 民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権の破産債権該当性
3 本案請求と民訴法260条2項の申立てに係る請求とが併合されている場合における本案請求に係る部分についてのみの受継又は続行命令の許否
4 訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け,破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して違法にされた続行命令の瑕疵が治癒されるとされた事例
1 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合に保証人が取得する求償権の破産債権該当性
2 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合に保証人が取得する求償権を自働債権とする相殺の可否
求償権が破産債権である場合において財団債権である原債権を破産手続によらないで行使することの可否
破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人が主債務の消滅時効を援用することの可否
一 指名債権譲渡の対抗要件と譲渡人の破産
二 民法施行法五条四号にいう「確定日附アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキ」の意義
一 名誉侵害を理由とする慰藉料請求権と行使上の一身専属性の喪失事由
二 名誉侵害を理由とする破産者の慰藉料請求権が破産終結決定後に行使上の一身専属性を失つた場合と破産法二八三条一項後段の適用の有無
1 破産者が破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることの可否
2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中に自由財産である退職手当の中から組合の破産債権に対して地方公務員等共済組合法115条2項所定の方法によりされた弁済が組合員による任意の弁済であるというための要件
破産者は株式会社の取締役となることができるか
1 破産宣告を受けた有限会社の取締役と火災保険約款の免責条項所定の「取締役」
2 有限会社の取締役が会社の破産宣告後にした放火による建物の焼失が火災保険約款の免責条項所定の「取締役」の故意による事故招致に当たるとされた事例
支払停止後破産申立前になされた仮登記に基づいて破産管財人に対する本登録請求が認められた事例
一 大口債権者に対する代物弁済等に破産債権者を害する意思が認められないとされた事例。
二 破産法第八四条〈破産管財人の職務の執行の確保〉の適用と当事者の主張の要否。
一 否認権行使の相手方が否認された行為のあつたのちに総破産債権が不存在となつたことを主張して否認権行使の効果を否定することの可否
二 総破産債権につき詐害行行為取消権の消滅時効が完成した場合と破産法七二条一号所定の否認権の消長
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律7条の2第1項にいう法人である政党等と破産手続開始の決定を受けるべき適格
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。