この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定破産法所有権移転登記手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)1226
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和42年8月25日 棄却
- 登載
- 集民 第88号285頁
- 参照法条
- 破産法84条,破産法72条,不動産登記法2条
- 判示事項
- 支払停止後破産申立前になされた仮登記に基づいて破産管財人に対する本登録請求が認められた事例
裁判要旨売主の支払停止前になされた農地の売買について、知事の許可がなかつたため、買主において右支払停止後破産申立前に所有権移転請求権保全の仮登記を経たが、破産宣告が右仮登記後一年を超えてなされたときは、右仮登記についてもはや破産法第七四条第一項による否認をしえなくなり、買主は、右仮登記に基づいて、破産管財人に対し知事の許可を条件とする本登記を求めることができる。
破産法否認権行使等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)1262
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和40年4月22日 棄却
- 登載
- 集民 第78号695頁
- 参照法条
- 破産法72条1号,破産法84条
- 判示事項
- 一 大口債権者に対する代物弁済等に破産債権者を害する意思が認められないとされた事例。 二 破産法第八四条の適用と当事者の主張の要否。
裁判要旨一 大口債権者が本件土地の所有権を取得することによりその債務が消滅すれば、残る小口債権者に対する支払は必ずしも困難ではなく、破産会社の債権、操業再開も必ずしも不可能でないということを破産会社の首脳部が信じてなした本件土地の右大口債権者に対する代物弁済契約もしくは根抵当権設定契約に破産債権者を害する意思が認められないとしたことに違法がない。
二 否認の主張が破産法第八四条所定の要件に該当するときは、相手方の主張をまつことなく、同条を適用して否認権行使ができないと判断しなければならない。
二 否認の主張が破産法第八四条所定の要件に該当するときは、相手方の主張をまつことなく、同条を適用して否認権行使ができないと判断しなければならない。
条文原文
原文ママ破産法 第84条(破産管財人の職務の執行の確保)
(破産管財人の職務の執行の確保)
第八十四条破産管財人は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、裁判所の許可を得て、警察上の援助を求めることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第84条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。