否認権行使等請求

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事件番号
昭和37(オ)1262
裁判年月日
昭和40年4月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第78号695頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)2727

判示事項

一 大口債権者に対する代物弁済等に破産債権者を害する意思が認められないとされた事例。
二 破産法第八四条〈破産管財人の職務の執行の確保〉の適用と当事者の主張の要否。

裁判要旨

一 大口債権者が本件土地の所有権を取得することによりその債務が消滅すれば、残る小口債権者に対する支払は必ずしも困難ではなく、破産会社の債権、操業再開も必ずしも不可能でないということを破産会社の首脳部が信じてなした本件土地の右大口債権者に対する代物弁済契約もしくは根抵当権設定契約に破産債権者を害する意思が認められないとしたことに違法がない。
二 否認の主張が破産法第八四条所定の要件に該当するときは、相手方の主張をまつことなく、同条を適用して否認権行使ができないと判断しなければならない。

参照法条

破産法72条1号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。〉,破産法84条〈破産管財人の職務の執行の確保〉

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