所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和40(オ)1226
裁判年月日
昭和42年8月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第88号285頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)92

判示事項

支払停止後破産申立前になされた仮登記に基づいて破産管財人に対する本登録請求が認められた事例

裁判要旨

売主の支払停止前になされた農地の売買について、知事の許可がなかつたため、買主において右支払停止後破産申立前に所有権移転請求権保全の仮登記を経たが、破産宣告が右仮登記後一年を超えてなされたときは、右仮登記についてもはや破産法第七四条第一項による否認をしえなくなり、買主は、右仮登記に基づいて、破産管財人に対し知事の許可を条件とする本登記を求めることができる。

参照法条

破産法84条〈破産管財人の職務の執行の確保〉,破産法72条〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。〉,不動産登記法2条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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