破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第102条破産管財人による相殺

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原文整理テーマ別まとめ
破産債権/破産債権者の権利ステップ 1 / 1 破産債権者の権利破産債権者の権利について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第102条(破産管財人による相殺)
(破産管財人による相殺)
第百二条破産管財人は、破産財団に属する債権をもって破産債権と相殺することが破産債権者の一般の利益に適合するときは、裁判所の許可を得て、その相殺をすることができる。

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