破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第109条外国で弁済を受けた破産債権者の手続参加

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破産債権/破産債権者の権利ステップ 1 / 1 破産債権者の権利破産債権者の権利について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
破産法 第109条(外国で弁済を受けた破産債権者の手続参加)
(外国で弁済を受けた破産債権者の手続参加)
第百九条破産債権者は、破産手続開始の決定があった後に、破産財団に属する財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、破産債権について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の額について破産手続に参加することができる。

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