破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第43条国税滞納処分等の取扱い

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原文整理テーマ別まとめ
破産手続開始の効果/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
破産法 第43条(国税滞納処分等の取扱い)
(国税滞納処分等の取扱い)
第四十三条破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する国税滞納処分(外国租税滞納処分を除く。次項において同じ。)は、することができない。
2破産財団に属する財産に対して国税滞納処分が既にされている場合には、破産手続開始の決定は、その国税滞納処分の続行を妨げない。
3破産手続開始の決定があったときは、破産手続が終了するまでの間は、罰金、科料及び追徴の時効は、進行しない。免責許可の申立てがあった後当該申立てについての裁判が確定するまでの間(破産手続開始の決定前に免責許可の申立てがあった場合にあっては、破産手続開始の決定後当該申立てについての裁判が確定するまでの間)も、同様とする。

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