破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第39条破産者に準ずる者への準用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産手続開始の効果/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第39条(破産者に準ずる者への準用)
(破産者に準ずる者への準用)
第三十九条前二条の規定は、破産者の法定代理人及び支配人並びに破産者の理事、取締役、執行役及びこれらに準ずる者について準用する。

一次情報