破産法 平成十六年法律第七十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第244_9条固有財産等責任負担債務に係る債権者の地位

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信託財産の破産に関する特則ステップ 1 / 1 信託財産の破産に関する特則信託財産の破産に関する特則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
破産法 第244_9条(固有財産等責任負担債務に係る債権者の地位)
(固有財産等責任負担債務に係る債権者の地位)
第二百四十四条の九信託財産について破産手続開始の決定があったときは、固有財産等責任負担債務(信託法第二十二条第一項に規定する固有財産等責任負担債務をいう。)に係る債権を有する者は、破産債権者としてその権利を行使することができない。

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