破産法 平成十六年法律第七十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第244_12条保全管理命令

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原文整理テーマ別まとめ
信託財産の破産に関する特則ステップ 1 / 1 信託財産の破産に関する特則信託財産の破産に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第244_12条(保全管理命令)
(保全管理命令)
第二百四十四条の十二信託財産について破産手続開始の申立てがあった場合における第三章第二節の規定の適用については、第九十一条第一項中「債務者(法人である場合に限る。以下この節、第百四十八条第四項及び第百五十二条第二項において同じ。)の財産」とあり、並びに同項、第九十三条第一項及び第九十六条第二項中「債務者の財産」とあるのは、「信託財産に属する財産」とする。

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