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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ破産法 第244_11条(破産管財人の権限)
(破産管財人の権限)
第二百四十四条の十一信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げるものは、破産管財人がする。
一信託法第二十七条第一項又は第二項の規定による取消権の行使
二信託法第三十一条第五項の規定による追認
三信託法第三十一条第六項又は第七項の規定による取消権の行使
四信託法第三十二条第四項の規定による権利の行使
五信託法第四十条又は第四十一条の規定による責任の追及
六信託法第四十二条(同法第二百五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による責任の免除
七信託法第二百二十六条第一項、第二百二十八条第一項又は第二百五十四条第一項の規定による責任の追及
2前項の規定は、保全管理人について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第244_11条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。