会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第808条新株予約権買取請求

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原文整理テーマ別まとめ
新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続/株式会社の手続ステップ 1 / 1 株式会社の手続株式会社の手続について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 新設合併・新設分割(新設分割設立会社が株式会社である場合に限る)・株式移転をする場合、消滅株式会社等の新株予約権者は、一定の条件に合致する新株予約権を除き、消滅株式会社等に対し自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求できる。
  • 新株予約権付社債に付された新株予約権について買取請求をするときは、当該新株予約権について別段の定めがある場合を除き、併せて社債についても買取りを請求しなければならない。
  • 消滅株式会社等は、株主総会決議の日(総株主の同意を得た日、又は新設分割計画の作成の日)から二週間以内に、新設合併等をする旨並びに他の消滅会社等及び設立会社の商号及び住所を通知しなければならず、この通知は公告に代えることができる。
  • 新株予約権買取請求は、当該通知又は公告をした日から二十日以内に、その請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
  • 新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されている場合は原則として証券の提出が必要であり、請求の撤回には消滅株式会社等の承諾を要し、新設合併等を中止したときは請求はその効力を失う。

新株予約権買取請求の対象・除外要件(第808条第1項各号)

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号行為対象となる新株予約権買取請求の対象から除かれる新株予約権(条件)
一新設合併新設合併消滅株式会社の新株予約権第七百五十三条第一項第十号又は第十一号に掲げる事項についての定めが第二百三十六条第一項第八号の条件(同号イに関するものに限る。)に合致する新株予約権
二新設分割(新設分割設立会社が株式会社である場合に限る。)イ 新設分割計画新株予約権/ロ 新設分割計画新株予約権以外の新株予約権であって、当該新株予約権の新株予約権者に新設分割設立株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの第七百六十三条第一項第十号又は第十一号に掲げる事項についての定めが第二百三十六条第一項第八号の条件(同号ハに関するものに限る。)に合致する新株予約権
三株式移転イ 株式移転計画新株予約権/ロ 株式移転計画新株予約権以外の新株予約権であって、当該新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの第七百七十三条第一項第九号又は第十号に掲げる事項についての定めが第二百三十六条第一項第八号の条件(同号ホに関するものに限る。)に合致する新株予約権

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 新株予約権付社債は社債も併せて買取請求新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をするときは、併せて社債についても買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合はこの限りでない。
  2. 通知・公告の期限は二週間以内消滅株式会社等は、第八百四条第一項の株主総会決議の日(総株主の同意を得た日又は新設分割計画の作成の日)から二週間以内に、新設合併等をする旨並びに他の消滅会社等及び設立会社の商号及び住所を通知しなければならない。この通知は公告をもって代えることができる。
  3. 買取請求は通知・公告後二十日以内に内容・数を明示新株予約権買取請求は、第三項の通知又は第四項の公告をした日から二十日以内に、その請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
  4. 証券発行時は原則として証券の提出が必要新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されている場合、買取請求をしようとする新株予約権者は消滅株式会社等に当該証券を提出しなければならない。ただし、当該証券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者はこの限りでない。
  5. 請求の撤回・失効・適用除外新株予約権買取請求の撤回は消滅株式会社等の承諾を得た場合に限りできる。新設合併等を中止したときは請求は効力を失う。また、第二百六十条の規定は新株予約権買取請求に係る新株予約権には適用されない。

条文原文

原文ママ
会社法 第808条(新株予約権買取請求)
(新株予約権買取請求)
第八百八条次の各号に掲げる行為をする場合には、当該各号に定める消滅株式会社等の新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一新設合併第七百五十三条第一項第十号又は第十一号に掲げる事項についての定めが第二百三十六条第一項第八号の条件(同号イに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
二新設分割(新設分割設立会社が株式会社である場合に限る。)次に掲げる新株予約権のうち、第七百六十三条第一項第十号又は第十一号に掲げる事項についての定めが第二百三十六条第一項第八号の条件(同号ハに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
イ新設分割計画新株予約権
ロ新設分割計画新株予約権以外の新株予約権であって、新設分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に新設分割設立株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
三株式移転次に掲げる新株予約権のうち、第七百七十三条第一項第九号又は第十号に掲げる事項についての定めが第二百三十六条第一項第八号の条件(同号ホに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
イ株式移転計画新株予約権
ロ株式移転計画新株予約権以外の新株予約権であって、株式移転をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
2新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この目において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
3次の各号に掲げる消滅株式会社等は、第八百四条第一項の株主総会の決議の日(同条第二項に規定する場合にあっては同項の総株主の同意を得た日、第八百五条に規定する場合にあっては新設分割計画の作成の日)から二週間以内に、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、新設合併等をする旨並びに他の消滅会社等及び設立会社の商号及び住所を通知しなければならない。
一新設合併消滅株式会社全部の新株予約権
二新設分割設立会社が株式会社である場合における新設分割株式会社次に掲げる新株予約権
イ新設分割計画新株予約権
ロ新設分割計画新株予約権以外の新株予約権であって、新設分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に新設分割設立株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
三株式移転完全子会社次に掲げる新株予約権
イ株式移転計画新株予約権
ロ株式移転計画新株予約権以外の新株予約権であって、株式移転をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
4前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5新株予約権買取請求は、第三項の規定による通知又は前項の公告をした日から二十日以内に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
6新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
7新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
8新株予約権買取請求をした新株予約権者は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
9新設合併等を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。
10第二百六十条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない。

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