株式会社の手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
新設合併により消滅する株式会社、新設分割をする株式会社、株式移転完全子会社が行うべき手続をまとめている。契約等の内容の事前開示、株主総会での承認、反対株主・新株予約権者の買取請求、債権者異議、成立後の事後開示までの流れを定めている。
| 手続 | 内容 | 期限 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 事前開示(備置き) | 契約等の内容を本店に備置き | 備置開始日から6か月間 | 803条 |
| 株主総会承認 | 株主総会の決議で承認が必要 | ― | 804条 |
| 承認不要となる場合(新設分割) | 承継資産が総資産の5分の1以下なら不要 | ― | 805条 |
| 差止請求 | 法令・定款違反時に株主が請求可 | ― | 805条の2 |
| 株式買取請求 | 反対株主が公正価格での買取り請求 | 通知等から20日以内 | 806条・807条 |
| 新株予約権買取請求 | 該当新株予約権者が公正価格で請求 | 通知等から20日以内 | 808条・809条 |
| 債権者異議 | 一定の債権者が異議を述べられる | 催告期間は1か月以上 | 810条 |
| 事後開示(備置き) | 承継した権利義務等を備置き | 成立の日から6か月間 | 811条 |
| 剰余金配当等の特則 | 分配可能額規制等の一部が不適用 | ― | 812条 |
株式会社の手続について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」の意義
2 株式移転における株式移転設立完全親会社の株式等の割当てに関する比率が公正なものとされる場合
3 株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」を算定するに当たって参照すべき市場株価として,株式買取請求がされた日における市場株価やこれに近接する一定期間の市場株価の平均値を用いることが,裁判所の裁量の範囲内にあるとされる場合
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