会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第445条資本金の額及び準備金の額

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原文整理テーマ別まとめ
資本金と準備金の増減ステップ 1 / 3 いくら計上するか払込額と資本準備金資本金の額等/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
  • 払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができ、この場合その額は資本準備金として計上しなければならない。
  • 剰余金の配当をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(準備金)として計上しなければならない。
  • 合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額は、法務省令で定める。
  • 定款・株主総会決議に基づく第三百六十一条第一項第三号、第四号若しくは第五号ロの事項の定め、又は報酬委員会による第四百九条第三項第三号、第四号若しくは第五号ロの事項の決定に基づく株式の発行により資本金又は準備金として計上すべき額も、法務省令で定める。

資本金・準備金の計上額

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区分場面・対象計上額の要件根拠項
原則設立又は株式の発行株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額(この法律に別段の定めがある場合を除く)第1項
資本金不計上の特則前項の払込み又は給付に係る額二分の一を超えない額は資本金として計上しないことができる第2項
不計上額の処理前項により資本金として計上しないこととした額資本準備金として計上しなければならない第3項
剰余金配当時の積立剰余金の配当当該配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない(法務省令で定めるところによる)第4項
組織再編時の計上額合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は株式交付資本金又は準備金として計上すべき額は法務省令で定める第5項
特定の株式発行時の計上額定款若しくは株主総会の決議による第361条第1項第3号、第4号若しくは第5号ロの事項の定め、又は報酬委員会による第409条第3項第3号、第4号若しくは第5号ロの事項の決定に基づく株式の発行資本金又は準備金として計上すべき額は法務省令で定める第6項

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 「別段の定め」の有無を確認第1項の資本金額の原則は「この法律に別段の定めがある場合を除き」適用されるため、他の条文に特則がないかを確認する必要がある。
  2. 資本金不計上は二分の一が上限第2項により資本金として計上しないことができるのは、払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額に限られる。
  3. 不計上額は資本準備金に計上義務第2項により資本金として計上しないこととした額は、第3項により資本準備金として計上しなければならない。
  4. 剰余金配当時の準備金積立を確認剰余金の配当をする場合、減少する剰余金の額に十分の一を乗じた額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならず、その計上方法は法務省令で定めるところによる。
  5. 組織再編・特定株式発行時は法務省令を参照合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付、又は第361条・第409条所定の事項に基づく株式の発行の場合、資本金・準備金の計上額は本条ではなく法務省令の定めによる。

条文原文

原文ママ
会社法 第445条(資本金の額及び準備金の額)
(資本金の額及び準備金の額)
第四百四十五条株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
5合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
6定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号、第四号若しくは第五号ロに掲げる事項についての定め又は報酬委員会による第四百九条第三項第三号、第四号若しくは第五号ロに定める事項についての決定に基づく株式の発行により資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。

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