会社法 / テーマ別まとめ

資本金と準備金の増減

資本金をいくらにするか。減らすとき、準備金に振り替えるときの手続。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

資本金の額は、設立や株式の発行の際に株主となる者が会社に払い込んだ・給付した財産の額を基準に定まり、その一部は資本準備金に回すこともできます。資本金や準備金を減らすときは株主総会での決議が必要となり、原則として債権者に異議を述べる機会を設けなければなりません。剰余金を配当するときにも、一定割合を準備金として積み立てる義務があります。

資本金・準備金の増減手続の比較
区分決議要件債権者異議手続
資本金の額の減少特別決議が原則原則あり
準備金の額の減少普通決議原則あり(要件で不要)
剰余金の資本組入れ規定なし(対象外)不要(減少に当たらない)
  • 「特別決議」「普通決議」は309条が定める決議要件を指す一般的な呼び方で、条文上の用語ではない
  • 減少する資本金の額は、効力発生日における資本金の額を超えることはできない(447条2項)
  • 株式発行と同時に資本金を減らし、効力発生日後の額が前の額を下回らない場合は、取締役(会)決定で足りる(447条3項)
  • 定時株主総会で欠損てん補目的の減少を行い、法務省令で算定する欠損額を超えない場合は、特別決議は不要(309条2項9号ただし書)
  • 準備金のみを減少し、上記と同様の定時総会・欠損額要件を満たす場合は、債権者異議手続も不要(449条1項ただし書)
  • 減少する準備金の全部を資本金に振り替える場合は、債権者異議手続の適用対象外(449条1項かっこ書)
1

いくら計上するか

払込額と資本準備金

第445条資本金の額及び準備金の額資本金は払込額、半分まで準備金にできる6項判例なし
  • 設立・株式発行時に株主が払い込んだ・給付した財産の額が資本金の原則額になる
  • 払込・給付額の2分の1までは資本金に計上せず、資本準備金にできる
  • 剰余金を配当するときは、減少する剰余金の額の10分の1を準備金として積み立てる
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第446条剰余金の額剰余金の額の計算方法を定める1項・7号判例なし
  • 資産や自己株式の額から負債・資本金・準備金等を差し引いて算定する
  • 資本金や準備金を減少すると、その減少額の分だけ剰余金が増える
  • 自己株式の処分・消却や剰余金の配当も剰余金の額の計算に反映される
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2

資本金を減らす

決議要件と欠損てん補の特則

第447条資本金の額の減少資本金を減らす手続と限度を定める3項・3号判例なし
  • 株主総会で減少額・準備金に回す額・効力発生日を決めなければならない
  • 減少後の資本金額は、効力発生日時点の資本金額を超えてはならない
  • 株式発行と同時に資本金が減らない範囲なら、取締役(会)決定でも可
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第309条株主総会の決議株主総会決議の基本ルールと例外事項を定める5項・15号旧商法 10件
  • 通常の決議は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の過半数で成立する
  • 資本金の額の減少(447条1項〈資本金の額の減少〉)の決議は、原則、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要
  • 定時株主総会で欠損てん補目的の減少を行い、欠損額以内であれば、この3分の2以上の要件は不要
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3

債権者を保護する

異議手続と公告

第449条債権者の異議資本金・準備金を減らす際の債権者保護手続を定める7項・7号判例なし
  • 債権者は、資本金や準備金の額の減少について異議を述べることができる(原則)
  • 異議を述べられる場合は、官報公告と知れている債権者への個別催告が必要(期間は1か月以上)
  • 異議を述べなかった債権者は、その減少を承認したものとみなされる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第309条旧商法下の裁判例

一 株式会社のいわゆる全員出席総会における決議の効力
二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議が有効となる場合

裁判要旨一 招集手続を欠くのに株主全員が株主総会の開催に同意して出席したいわゆる全員出席総会においてされた決議は、総会の決議として有効に成立する。
二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議は、当該株主が会議の目的たる事項を了知したうえで委任をし、かつ、決議の内容が右事項の範囲内のものである場合には、総会の決議として有効に成立する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和60年12月20日 昭和58(オ)1567
登載
民集 第39巻8号1869頁
参照法条
商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)230条ノ2,商法231条,商法232条,商法239条1項,商法239条3項,商法239条4項
論点2第309条旧商法下の裁判例

有限会社の社員総会における特定の社員を取締役に選任すべき決議と右特定の社員の特別利害関係

裁判要旨有限会社の社員総会において、その社員である特定の者を取締役に選任すべき決議をする場合に、その特定の者は、右決議につき特別の利害関係を有する者にあたらない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年4月14日 昭和52(オ)833
登載
民集 第32巻3号601頁
参照法条
有限会社法41条,商法239条5項
論点3第309条旧商法下の裁判例

一、株式会社が定款で株主総会における議決権行使の代理人の資格を株主に限定している場合と株主である地方公共団体、株式会社の職員又は従業員による議決権の代理行使
二、株主総会決議取消の訴において商法二四八条一項所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することの許否

裁判要旨一、株式会社が定款で株主総会における議決権行使の代理人の資格を株主に限定している場合においても、株主である地方公共団体、株式会社が、その職制上上司の命令に服する義務を負い、議決権の代理行使にあたつて法人の代表者の意図に反することができないようになつている職員又は従業員に議決権を代理行使させることは、右定款の規定に反しない。
二、株主総会決議取消の訴において、商法二四八条一項所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することは、許されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年12月24日 昭和48(オ)794
登載
民集 第30巻11号1076頁
参照法条
商法239条3項,商法247条,商法248条1項
論点4第309条旧商法下の裁判例

いわゆる一人会社と株主総会の成立

裁判要旨いわゆる一人会社においては、その一人の株主が出席すれば、招集の手続がなくても、株主総会は成立する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年6月24日 昭和43(オ)826
登載
民集 第25巻4号596頁
参照法条
商法231条,商法232条,商法239条1項
論点5第309条旧商法下の裁判例

一、取消差戻の控訴審判決を得た控訴人と上告の利益の有無
二、議決権行使の代理資格を株主に制限した定款の定めと議決権行使許容の仮処分の効力
三、当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否

裁判要旨一、第一審判決を取り消し、事件を第一審に差し戻す旨の控訴審判決があつた場合においては、控訴人は、取消の理由となつた右判決の判断の違法をいうときにかぎり、右判決に対して上告の利益を有する。
二、定款により株主総会における議決権行使の代理資格を株主に制限している株式会社において、株主名簿上の株主でない甲に乙名義株式の議決権行使を許容した仮処分がされても、右仮処分は、甲に乙以外の株主の議決権を代理行使する資格を与えるものではない。
三、独立当事者参加の申出は、参加人が当該訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年1月22日 昭和42(オ)867
登載
民集 第24巻1号1頁
参照法条
民訴法71条,民訴法393条,民訴法760条,裁判所法4条,商法239条
論点6第309条旧商法下の裁判例

代表取締役の解任に関する取締役会の決議についてその代表取締役は特別利害関係人にあたるか

裁判要旨代表取締役の解任に関する取締役会の決議については、その代表取締役は、特別利害関係人にあたる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年3月28日 昭和43(オ)728
登載
民集 第23巻3号645頁
参照法条
商法260条の2,商法239条5項
論点7第309条旧商法下の裁判例

一、株式会社の訴訟上の代表者と商法第一二条の適用の有無
二、議決権行使の代理人の資格を株主に制限する旨の定款の規定の効力

裁判要旨一、商法第一二条は、当事者である株式会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。
二、議決権を行使する株主の代理人の資格を当該会社の株主に制限する旨の定款の規定は、有効である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月1日 昭和40(オ)1206
登載
民集 第22巻12号2402頁
参照法条
商法12条,商法239条3項,民訴法58条,民訴法45条
論点8第309条旧商法下の裁判例

一 株主総会の決議の成立と採決手続を経ることの要否
二 営業を譲渡する会社の株主が譲受会社の代表取締役である場合と営業譲渡の議案についてのいわゆる特別利害関係人

裁判要旨一 株主総会の決議は、定款に別段の定めがないかぎり、その議案に対する賛成の議決権数が決議に必要な数に達したことが明白になつた時に成立するものと解すべきであつてかならずしも挙手、起立、投票などの採決の手続をとることを要しない。
二 営業の譲渡に関する株主総会の決議について、譲渡会社の株主が譲受会社の代表取締役であつても、ただちにその株主が商法第二三九条第五項のいわゆる特別利害関係人にあたるとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年7月25日 昭和40(オ)821
登載
民集 第21巻6号1669頁
参照法条
商法239条1項,商法239条5項,商法245条1項1号
論点9第309条旧商法下の裁判例

株主である取締役の解任に関する株主総会の決議について右株主は特別利害関係人にあたるか

裁判要旨株主である取締役は、当該取締役の解任に関する株主総会の決議については、商法第二三九条第五項にいう特別の利害関係を有する者にあたらない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年3月14日 昭和41(オ)868
登載
民集 第21巻2号378頁
参照法条
商法239条5項
論点10第309条旧商法下の裁判例

一 特別の利害関係を有する取締役と取締役会の定足数の算定
二 議決時に定足数を欠くにいたつた取締役会の決議の効力

裁判要旨一 株式会社の取締役会の定足数は、決議に特別の利害関係を有する取締役の員数を控除して算定すべきではない。
二 株式会社の取締役会の定足数は、開会時に充足されただけでは足りず、討議・議決の全過程を通じて維持されるべきであり、議決時にこれを欠くにいたつた場合には、当該決議は無効というべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年8月26日 昭和40(オ)68
登載
民集 第20巻6号1289頁
参照法条
商法260条ノ2,商法239条5項,商法240条2項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第445条(資本金の額及び準備金の額) 詳細ページ
(資本金の額及び準備金の額)
第四百四十五条株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
5合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
6定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号、第四号若しくは第五号ロに掲げる事項についての定め又は報酬委員会による第四百九条第三項第三号、第四号若しくは第五号ロに定める事項についての決定に基づく株式の発行により資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
会社法 第446条(剰余金の額) 詳細ページ
(剰余金の額)
第四百四十六条株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一最終事業年度の末日におけるイ及びロに掲げる額の合計額からハからホまでに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ資産の額
ロ自己株式の帳簿価額の合計額
ハ負債の額
ニ資本金及び準備金の額の合計額
ホハ及びニに掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
二最終事業年度の末日後に自己株式の処分をした場合における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を控除して得た額
三最終事業年度の末日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(次条第一項第二号の額を除く。)
四最終事業年度の末日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(第四百四十八条第一項第二号の額を除く。)
五最終事業年度の末日後に第百七十八条第一項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
六最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における次に掲げる額の合計額
イ第四百五十四条第一項第一号の配当財産の帳簿価額の総額(同条第四項第一号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に割り当てた当該配当財産の帳簿価額を除く。)
ロ第四百五十四条第四項第一号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に交付した金銭の額の合計額
ハ第四百五十六条に規定する基準未満株式の株主に支払った金銭の額の合計額
七前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
会社法 第447条(資本金の額の減少) 詳細ページ
(資本金の額の減少)
第四百四十七条株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一減少する資本金の額
二減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
三資本金の額の減少がその効力を生ずる日
2前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えてはならない。
3株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。
会社法 第309条(株主総会の決議) 詳細ページ
(株主総会の決議)
第三百九条株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一第百四十条第二項及び第五項の株主総会
二第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。)
四第百八十条第二項の株主総会
七第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)
九第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
イ定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。
ロ第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
十第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
十一第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
十二第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
3前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
二第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
三第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
4前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
5取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
会社法 第449条(債権者の異議) 詳細ページ
(債権者の異議)
第四百四十九条株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
一定時株主総会において前条第一項各号に掲げる事項を定めること。
二前条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
2前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
一当該資本金等の額の減少の内容
二当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
5債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、第二項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限りでない。
一資本金の額の減少第四百四十七条第一項第三号の日
二準備金の額の減少前条第一項第三号の日
7株式会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。