資本金をいくらにするか。減らすとき、準備金に振り替えるときの手続。
資本金の額は、設立や株式の発行の際に株主となる者が会社に払い込んだ・給付した財産の額を基準に定まり、その一部は資本準備金に回すこともできます。資本金や準備金を減らすときは株主総会での決議が必要となり、原則として債権者に異議を述べる機会を設けなければなりません。剰余金を配当するときにも、一定割合を準備金として積み立てる義務があります。
| 区分 | 決議要件 | 債権者異議手続 |
|---|---|---|
| 資本金の額の減少 | 特別決議が原則 | 原則あり |
| 準備金の額の減少 | 普通決議 | 原則あり(要件で不要) |
| 剰余金の資本組入れ | 規定なし(対象外) | 不要(減少に当たらない) |
払込額と資本準備金
決議要件と欠損てん補の特則
異議手続と公告
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 株式会社のいわゆる全員出席総会における決議の効力
二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議が有効となる場合
有限会社の社員総会における特定の社員を取締役に選任すべき決議と右特定の社員の特別利害関係
一、株式会社が定款で株主総会における議決権行使の代理人の資格を株主に限定している場合と株主である地方公共団体、株式会社の職員又は従業員による議決権の代理行使
二、株主総会決議取消の訴において商法二四八条一項所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することの許否
いわゆる一人会社と株主総会の成立
一、取消差戻の控訴審判決を得た控訴人と上告の利益の有無
二、議決権行使の代理資格を株主に制限した定款の定めと議決権行使許容の仮処分の効力
三、当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否
代表取締役の解任に関する取締役会の決議についてその代表取締役は特別利害関係人にあたるか
一、株式会社の訴訟上の代表者と商法第一二条の適用の有無
二、議決権行使の代理人の資格を株主に制限する旨の定款の規定の効力
一 株主総会の決議の成立と採決手続を経ることの要否
二 営業を譲渡する会社の株主が譲受会社の代表取締役である場合と営業譲渡の議案についてのいわゆる特別利害関係人
株主である取締役の解任に関する株主総会の決議について右株主は特別利害関係人にあたるか
一 特別の利害関係を有する取締役と取締役会の定足数の算定
二 議決時に定足数を欠くにいたつた取締役会の決議の効力
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