この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とされる。
- 第一号は、最終事業年度の末日における資産の額及び自己株式の帳簿価額の合計額から、負債の額、資本金及び準備金の額の合計額並びに法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額を減じて得た額である。
- 第二号から第四号までは、最終事業年度の末日後に生じた自己株式の処分差額、資本金の額の減少額(次条第一項第二号の額を除く)及び準備金の額の減少額(第四百四十八条第一項第二号の額を除く)を加算する項目である。
- 第五号から第七号までは、最終事業年度の末日後に生じた自己株式の消却(第百七十八条第一項)、剰余金の配当及び法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額を減算する項目である。
剰余金の額の算定要素(第四百四十六条各号)
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 号 | 対象事由 | 額の内容 |
|---|---|---|---|
| 加算 | 一号 | 最終事業年度の末日における資産・自己株式等 | イ資産の額+ロ自己株式の帳簿価額の合計額-ハ負債の額-ニ資本金及び準備金の額の合計額-ホ法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額 |
| 加算 | 二号 | 最終事業年度の末日後の自己株式の処分 | 当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を控除して得た額 |
| 加算 | 三号 | 最終事業年度の末日後の資本金の額の減少 | 当該減少額(次条第一項第二号の額を除く) |
| 加算 | 四号 | 最終事業年度の末日後の準備金の額の減少 | 当該減少額(第四百四十八条第一項第二号の額を除く) |
| 減算 | 五号 | 最終事業年度の末日後の自己株式の消却(第百七十八条第一項の規定によるもの) | 当該自己株式の帳簿価額 |
| 減算 | 六号 | 最終事業年度の末日後の剰余金の配当 | イ第四百五十四条第一項第一号の配当財産の帳簿価額の総額(同条第四項第一号の金銭分配請求権を行使した株主に割り当てた当該配当財産の帳簿価額を除く)+ロ同項第一号の金銭分配請求権を行使した株主に交付した金銭の額の合計額+ハ第四百五十六条に規定する基準未満株式の株主に支払った金銭の額の合計額 |
| 減算 | 七号 | 前二号に掲げるもののほか | 法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 法務省令委任事項の確認一号ホ及び七号は「法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額」とされており、条文自体には勘定科目の具体名がないため、別途法務省令の内容を確認する必要がある。
- 資本金・準備金減少額の除外部分三号の資本金の額の減少額は次条(第四百四十七条)第一項第二号の額を、四号の準備金の額の減少額は第四百四十八条第一項第二号の額を、それぞれ除くとされている。
- 配当財産の帳簿価額の除外部分六号イの配当財産の帳簿価額の総額は、第四百五十四条第四項第一号の金銭分配請求権を行使した株主に割り当てた当該配当財産の帳簿価額を除くとされている。
- 金銭分配請求権行使株主・基準未満株式株主への支払額の合算六号ロの金銭分配請求権を行使した株主に交付した金銭の額の合計額と、六号ハの第四百五十六条に規定する基準未満株式の株主に支払った金銭の額の合計額を、それぞれ合算する必要がある。
- 自己株式消却の根拠規定の限定五号の自己株式の消却は、第百七十八条第一項の規定によるものに限定されている。
条文原文
原文ママ会社法 第446条(剰余金の額)
(剰余金の額)
第四百四十六条株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一最終事業年度の末日におけるイ及びロに掲げる額の合計額からハからホまでに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ資産の額
ロ自己株式の帳簿価額の合計額
ハ負債の額
ニ資本金及び準備金の額の合計額
ホハ及びニに掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
二最終事業年度の末日後に自己株式の処分をした場合における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を控除して得た額
三最終事業年度の末日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(次条第一項第二号の額を除く。)
四最終事業年度の末日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(第四百四十八条第一項第二号の額を除く。)
五最終事業年度の末日後に第百七十八条第一項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
六最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における次に掲げる額の合計額
イ第四百五十四条第一項第一号の配当財産の帳簿価額の総額(同条第四項第一号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に割り当てた当該配当財産の帳簿価額を除く。)
ロ第四百五十四条第四項第一号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に交付した金銭の額の合計額
ハ第四百五十六条に規定する基準未満株式の株主に支払った金銭の額の合計額
七前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第446条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。