会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第178条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
自己株式の処分と消却ステップ 2 / 3 消却する取締役会の決議と効果

概要

原文解釈
  • 株式会社は自己株式を消却することができる。
  • 消却する場合は、消却する自己株式の数を定めなければならない。
  • 種類株式発行会社では、自己株式の種類及び種類ごとの数を定めなければならない。
  • 取締役会設置会社では、この決定は取締役会の決議によらなければならない。

自己株式の消却に係る決定事項

原文解釈横スクロールできます
区分定めるべき事項取締役会設置会社における決定機関
種類株式発行会社でない株式会社消却する自己株式の数取締役会の決議
種類株式発行会社自己株式の種類及び種類ごとの数取締役会の決議

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 自己株式の消却の可否株式会社は自己株式を消却することができる(第1項前段)。
  2. 消却する数の決定消却する場合は、消却する自己株式の数を定めなければならない(第1項後段)。
  3. 種類株式発行会社の追加事項種類株式発行会社にあっては、自己株式の数に加えて種類及び種類ごとの数を定めなければならない(第1項後段かっこ書)。
  4. 取締役会設置会社における決定機関取締役会設置会社においては、消却する自己株式の数(種類及び種類ごとの数を含む)の決定は取締役会の決議によらなければならない(第2項)。

条文原文

原文ママ
会社法 第178条
第百七十八条株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
2取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

一次情報