会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第298条株主総会の招集の決定

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原文整理テーマ別まとめ
株主総会の決議ルールステップ 1 / 5 誰が招集し、いつ通知するか招集の決定と通知期限は?株主総会の権限と招集ステップ 2 / 3 誰が招集するか取締役による招集の決定書面投票と電子投票ステップ 1 / 3 採用するか1000人以上の会社の義務株主総会及び種類株主総会等/株主総会ステップ 1 / 1 株主総会株主総会について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合は当該株主)は、株主総会を招集するときは、日時及び場所その他法定の事項を定めなければならない。
  • 株主総会の目的である事項があるときはその事項を、書面による議決権行使を認めるときはその旨を、電磁的方法による議決権行使を認めるときはその旨を、それぞれ定めなければならない。
  • 議決権を行使することができない株主を除く株主の数が千人以上である場合、書面による議決権行使を認める旨を定めなければならないが、金融商品取引所に上場されている株式を発行する会社で法務省令で定めるものはこの限りでない。
  • 取締役会設置会社において前項の規定を適用する場合、「株主総会において決議をすることができる事項」は「前項第二号に掲げる事項」と読み替えられる。
  • 取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、これらの事項の決定は取締役会の決議によらなければならない。

第298条 招集決定事項と要件

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項・号対象事項要件・内容例外・留保
第1項第一号株主総会の日時及び場所定めなければならない―
第1項第二号株主総会の目的である事項あるときは、当該事項を定めなければならない―
第1項第三号書面による議決権行使出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨を定めなければならない―
第1項第四号電磁的方法による議決権行使出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨を定めなければならない―
第1項第五号前各号に掲げるもののほか法務省令で定める事項定めなければならない―
第2項第1項第三号に掲げる事項(書面投票)株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く)の数が千人以上である場合には、定めなければならない当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない
第3項第2項の読替え(取締役会設置会社の場合)「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「前項第二号に掲げる事項」とする取締役会設置会社における前項の規定の適用に限る
第4項第1項各号に掲げる事項の決定機関取締役会設置会社においては、取締役会の決議によらなければならない前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除く

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例がないため、裁判所が付した参照法条に基づき旧法下の裁判例を掲載しています。現行法との対応関係についての評価は加えていません。
旧商法下の裁判例敷金返還
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和58(オ)1567
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和60年12月20日 棄却
登載
民集 第39巻8号1869頁
参照法条
商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)230条ノ2,商法231条,商法232条,商法239条1項,商法239条3項,商法239条4項
判示事項
一 株式会社のいわゆる全員出席総会における決議の効力 二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議が有効となる場合
裁判要旨一 招集手続を欠くのに株主全員が株主総会の開催に同意して出席したいわゆる全員出席総会においてされた決議は、総会の決議として有効に成立する。
二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議は、当該株主が会議の目的たる事項を了知したうえで委任をし、かつ、決議の内容が右事項の範囲内のものである場合には、総会の決議として有効に成立する。
旧商法下の裁判例株主総会決議不存在確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)826
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年6月24日 棄却
登載
民集 第25巻4号596頁
参照法条
商法231条,商法232条,商法239条1項
判示事項
いわゆる一人会社と株主総会の成立
裁判要旨いわゆる一人会社においては、その一人の株主が出席すれば、招集の手続がなくても、株主総会は成立する。
旧商法下の裁判例株主総会決議無効確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)89
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年3月18日 その他
登載
民集 第25巻2号183頁
参照法条
商法247条,商法231条,商法232条1項
判示事項
一、株主総会招集の手続またはその決議の方法に重大なかしがある場合と決議取消請求の裁量棄却 二、株主総会招集の手続に決議取消請求を裁量棄却することの許されない重大なかしがあるとされた事例
裁判要旨一、株主総会招集の手続またはその決議の方法に性質、程度等からみて重大なかしがある場合には、そのかしが決議の結果に影響を及ぼさないと認められるようなときでも、裁判所は、右決議の取消請求を認容すべきであつて、これを裁量棄却することは許されない。
二、株主総会招集の手続が、その招集につき決定の権限を有する取締役会の有効な決議に基づかないでなされたものであるのみならず、その招集の通知が、すべての株主に対して法定の招集期間に二日足りない会日より一二日前になされたものであるときは、右株主総会招集の手続には、右総会の決議の取消請求を裁量棄却することの許されない重大なかしがあるというべきである。

実務注記

原文解釈
  1. 招集者が株主となる場合がある前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合には、第一項柱書の「取締役」は当該株主を指す。
  2. 書面投票の原則義務化と例外議決権を行使することができない株主を除く株主の数が千人以上の場合、第一項第三号(書面投票)の事項を定めなければならないが、金融商品取引所に上場されている株式を発行する会社で法務省令で定めるものはこの限りでない。
  3. 取締役会設置会社における読替え取締役会設置会社では、第二項の「株主総会において決議をすることができる事項」は「前項第二号に掲げる事項」と読み替えて適用される。
  4. 取締役会決議の要否取締役会設置会社においては、前条第四項による株主招集の場合を除き、第一項各号の事項の決定は取締役会の決議によらなければならない。
  5. 書面・電磁的方法投票の定め方出席しない株主に書面又は電磁的方法による議決権行使を認めるときは、それぞれその旨を招集決定事項として定める必要がある。

条文原文

原文ママ
会社法 第298条(株主総会の招集の決定)
(株主総会の招集の決定)
第二百九十八条取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一株主総会の日時及び場所
二株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
三株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
3取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。
4取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

一次情報