総会に来なくても投票できる仕組み。1000人以上の会社では原則として義務。
総会に出席しない株主のために、書面または電磁的方法(インターネット等)で議決権を行使できるようにする制度である。株主の数が1000人以上の会社は、原則として書面投票を実施しなければならない。書面・電子いずれで行使した議決権も出席株主の議決権数に算入され、提出・提供された記録は総会後3か月間、本店に備え置かれる。
| 項目 | 書面による議決権行使 | 電磁的方法による議決権行使 |
|---|---|---|
| 採用の要否 | 1000人以上は原則必須 | 任意(義務なし) |
| 行使期限 | 省令で定める時までに提出 | 省令で定める時までに提供 |
| 議決権の算入 | 出席株主の議決権に算入 | 出席株主の議決権に算入 |
| 備置き | 議決権行使書面を3か月備置 | 電磁的記録を3か月備置 |
1000人以上の会社の義務
行使期限と議決権の算入
承諾と行使の方法
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 株式会社のいわゆる全員出席総会における決議の効力
二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議が有効となる場合
いわゆる一人会社と株主総会の成立
一、株主総会招集の手続またはその決議の方法に重大なかしがある場合と決議取消請求の裁量棄却
二、株主総会招集の手続に決議取消請求を裁量棄却することの許されない重大なかしがあるとされた事例
一 特定の株主に対する株主総会の招集通知の欠如と他の株主との関係における取締役の職務上の義務違反の有無
二 定款上株式の譲渡には取締役会の承認を要することとされている会社において既に競売により株式を失っていたが株主名簿には株主として記載されていた者に対し株主総会の招集通知が行われないまま決議がされた場合に取締役に悪意又は重大な過失による職務上の義務違反がなかったとはいえないとされた事例
取締役を選任する旨の株主総会決議が不存在である場合とその後の取締役を選任する旨の株主総会決議の効力
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