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原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該議決権行使書面を株式会社に提出して行う。
- 書面によって行使された議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
- 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。
- 株主は、株式会社の営業時間内はいつでも、請求の理由を明らかにして議決権行使書面の閲覧又は謄写を請求することができる。
- 株式会社は、当該請求が法定の四つのいずれかの場合に該当するときを除き、これを拒むことができない。
書面投票に関する各項の規律
原文解釈横スクロールできます| 項 | 内容 | 主体 | 期限・期間等 |
|---|---|---|---|
| 第一項 | 議決権行使書面に必要な事項を記載し提出 | 株主 | 法務省令で定める時まで |
| 第二項 | 書面により行使した議決権の数の算入 | 株式会社 | 出席した株主の議決権の数に算入 |
| 第三項 | 議決権行使書面の備置 | 株式会社 | 株主総会の日から三箇月間、本店に備え置く |
| 第四項 | 議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求 | 株主 | 株式会社の営業時間内はいつでも(請求の理由を明らかにして請求) |
| 第五項 | 閲覧・謄写請求の拒絶(一号〜四号のいずれかに該当する場合を除き拒めない) | 株式会社 | 第一号〜第四号のいずれかに該当する場合 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 提出期限は法務省令に委任議決権行使書面の提出期限は本条文言上「法務省令で定める時まで」とされており、具体的な時期は本条自体には定められていない。
- 議決権数への算入書面によって行使された議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入される。
- 備置期間・場所の確認提出された議決権行使書面は、株主総会の日から三箇月間、株式会社の本店に備え置かなければならない。
- 閲覧・謄写請求には理由明示が必要株主が議決権行使書面の閲覧又は謄写を請求する場合、当該請求の理由を明らかにしなければならない。
- 拒絶事由の該当性確認株式会社は、請求者が権利の確保・行使に関する調査以外の目的、業務妨害・共同利益侵害目的、利益を得て第三者に通報する目的、又は過去二年以内に同様の通報を行ったことがあるとき、のいずれかに該当する場合を除き、閲覧又は謄写の請求を拒むことができない。
条文原文
原文ママ会社法 第311条(書面による議決権の行使)
(書面による議決権の行使)
第三百十一条書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。
2前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
3株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。
4株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
5株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三請求者が第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四請求者が、過去二年以内において、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第311条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。