会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第302条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
招集通知と参考書類ステップ 2 / 3 何を送るか参考書類と議決権行使書面株主総会及び種類株主総会等/株主総会ステップ 1 / 1 株主総会株主総会について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取締役は、第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合には、第299条第1項の通知に際し、法務省令で定めるところにより株主に対し株主総会参考書類を交付しなければならない。
  • 取締役は、第299条第3項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、株主総会参考書類の交付に代えて、当該参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
  • ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。
  • 取締役は、第1項に規定する場合には、第299条第3項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際し、法務省令で定めるところにより、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
  • 取締役は、第1項に規定する場合において、第299条第3項の承諾をしていない株主から株主総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

第302条の交付・提供義務

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項対象株主取締役の義務時期・期限留保・ただし書き等
1項第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合の株主株主総会参考書類を交付しなければならない第299条第1項の通知に際して法務省令で定めるところによる
2項第299条第3項の承諾をした株主株主総会参考書類の交付に代えて、記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる同項の電磁的方法による通知を発するとき株主の請求があったときは株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない
3項第299条第3項の承諾をした株主(1項に規定する場合)議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない同項の電磁的方法による通知に際して法務省令で定めるところによる
4項第299条第3項の承諾をしていない株主(1項に規定する場合)議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければならない株主総会の日の一週間前までの請求があったとき、直ちに法務省令で定めるところによる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 本条の適用は第298条第1項第4号事項を定めた場合に限定取締役会等が同号に掲げる事項を定めた場合にのみ、1項以下の交付・提供義務が生じる。
  2. 参考書類交付のタイミングは299条1項通知時株主総会参考書類の交付は、第299条第1項の招集通知に際して行う必要がある。
  3. 電磁的提供への代替には株主請求時の書面交付義務が残る2項により電磁的方法での提供に代えられるが、株主から請求があれば株主総会参考書類を交付しなければならない。
  4. 議決権行使書面記載事項の提供は3項・4項で対象株主が異なる3項は299条3項の承諾をした株主向け、4項は承諾をしていない株主からの請求に基づく提供である。
  5. 4項の請求期限と対応時期の確認請求は株主総会の日の一週間前までにされる必要があり、取締役はこれを受けて直ちに電磁的方法により提供しなければならない。

条文原文

原文ママ
会社法 第302条
第三百二条取締役は、第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付しなければならない。
2取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて、当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。
3取締役は、第一項に規定する場合には、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
4取締役は、第一項に規定する場合において、第二百九十九条第三項の承諾をしていない株主から株主総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

一次情報