いつまでに何を送るか。書面投票を採用すると送るものが増える。
招集通知は、株主総会の開催を株主に知らせる手続きで、いつまでに・どの方法で発するかは、公開会社か非公開会社か、書面投票や電子投票を採用しているかによって変わる。書面投票または電子投票を定めた場合は、通知を書面(または株主の承諾を得た電磁的方法)でしなければならず、あわせて株主総会参考書類や議決権行使書面の交付も必要になる。株主全員の同意があれば招集手続自体を省略できるが、書面投票等を定めた場合はこの省略はできない。
| 区分 | 通知期限 | 通知方式 | 添付書類 |
|---|---|---|---|
| 公開会社・書面投票等なし | 総会2週間前まで | 取締役会設置会社は書面 | なし |
| 非公開会社・書面投票等なし | 総会1週間前まで | 取締役会設置会社は書面 | なし |
| 公開・非公開共通・書面投票あり | 総会2週間前まで | 書面(電磁的方法も可) | 参考書類・議決権行使書面 |
| 公開・非公開共通・電子投票あり | 総会2週間前まで | 書面(電磁的方法も可) | 参考書類(議決権行使書面は電磁的提供) |
2週間前と1週間前
参考書類と議決権行使書面
株主全員の同意
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 株式会社のいわゆる全員出席総会における決議の効力
二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議が有効となる場合
株主総会招集手続に瑕疵がある場合であつても決議取消請求を棄却するのが相当であるとされた事例
少数株主の請求に基づく取締役解任を目的とする臨時総会の招集と商法二七一条一項の会社の常務
いわゆる一人会社と株主総会の成立
一、株主総会招集の手続またはその決議の方法に重大なかしがある場合と決議取消請求の裁量棄却
二、株主総会招集の手続に決議取消請求を裁量棄却することの許されない重大なかしがあるとされた事例
株主総会の決議の取消を不適当する事情がある場合にあたらないとされた事例
いわゆる同族会社における株主総会の招集手続は口頭の通知をもつてすることが許されるか。
合資会社の社員の決議と社員に対する予めの通知の要否
株主総会の決議が不存在と認められた事例。
一 特定の株主に対する株主総会の招集通知の欠如と他の株主との関係における取締役の職務上の義務違反の有無
二 定款上株式の譲渡には取締役会の承認を要することとされている会社において既に競売により株式を失っていたが株主名簿には株主として記載されていた者に対し株主総会の招集通知が行われないまま決議がされた場合に取締役に悪意又は重大な過失による職務上の義務違反がなかったとはいえないとされた事例
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。