この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際し、法務省令で定めるところにより、株主に対し株主総会参考書類及び議決権行使書面を交付しなければならない。
- 取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の書類の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
- ただし、株主の請求があったときは、取締役は当該株主に対し株主総会参考書類及び議決権行使書面を交付しなければならない。
株主総会参考書類・議決権行使書面の交付等
原文解釈横スクロールできます| 場面 | 適用条件 | 取締役の対応 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 交付の原則 | 第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合 | 第二百九十九条第一項の通知に際し、法務省令で定めるところにより、株主総会参考書類及び議決権行使書面を株主に交付しなければならない | 第三百一条第一項 |
| 電磁的方法による提供 | 第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するとき | 株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる | 第三百一条第二項本文 |
| 株主請求時の例外 | 株主の請求があったとき | 当該株主に対し株主総会参考書類及び議決権行使書面を交付しなければならない | 第三百一条第二項ただし書 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 交付義務が生じる前提条件第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合に限り、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付義務が生じる。
- 交付のタイミング交付は第二百九十九条第一項の通知に際して行うものとされている。
- 交付方法は法務省令による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付は、法務省令で定めるところによるものとされている。
- 電磁的提供が認められる範囲第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発する場合に限り、交付に代えて電磁的方法による提供ができる。
- 株主請求時は書面交付に戻る電磁的方法による提供を行う場合であっても、株主の請求があったときは、当該株主に対して書類を交付しなければならない。
条文原文
原文ママ会社法 第301条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第三百一条取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この節において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この節において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第301条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。