会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第301条株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
招集通知と参考書類ステップ 2 / 3 何を送るか参考書類と議決権行使書面株式会社の機関ステップ 1 / 1 株式会社の機関株式会社の機関について、条文は何を定めているか。株主総会及び種類株主総会等/株主総会ステップ 1 / 1 株主総会株主総会について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際し、法務省令で定めるところにより、株主に対し株主総会参考書類及び議決権行使書面を交付しなければならない。
  • 取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の書類の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
  • ただし、株主の請求があったときは、取締役は当該株主に対し株主総会参考書類及び議決権行使書面を交付しなければならない。

株主総会参考書類・議決権行使書面の交付等

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場面適用条件取締役の対応根拠
交付の原則第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合第二百九十九条第一項の通知に際し、法務省令で定めるところにより、株主総会参考書類及び議決権行使書面を株主に交付しなければならない第三百一条第一項
電磁的方法による提供第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するとき株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる第三百一条第二項本文
株主請求時の例外株主の請求があったとき当該株主に対し株主総会参考書類及び議決権行使書面を交付しなければならない第三百一条第二項ただし書

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 交付義務が生じる前提条件第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合に限り、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付義務が生じる。
  2. 交付のタイミング交付は第二百九十九条第一項の通知に際して行うものとされている。
  3. 交付方法は法務省令による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付は、法務省令で定めるところによるものとされている。
  4. 電磁的提供が認められる範囲第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発する場合に限り、交付に代えて電磁的方法による提供ができる。
  5. 株主請求時は書面交付に戻る電磁的方法による提供を行う場合であっても、株主の請求があったときは、当該株主に対して書類を交付しなければならない。

条文原文

原文ママ
会社法 第301条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第三百一条取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この節において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この節において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。

一次情報