この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間前までに株主に対して招集の通知を発しなければならない。
- 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合を除き、公開会社でない株式会社は招集期間を一週間前までとすることができ、取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めたときはその期間による。
- 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合、又は株式会社が取締役会設置会社である場合には、招集の通知は書面でしなければならない。
- 取締役は、書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより株主の承諾を得て電磁的方法により通知を発することができ、この場合は書面による通知を発したものとみなされる。
- 書面又は電磁的方法による通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
株主総会招集通知の発出期限
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 取締役会の設置 | 前条第一項第三号・第四号の事項を定めたか | 発出期限 |
|---|---|---|---|
| 公開会社 | ― | ― | 株主総会の日の二週間前まで |
| 公開会社でない株式会社 | 取締役会設置会社 | 定めた場合 | 株主総会の日の二週間前まで |
| 公開会社でない株式会社 | 取締役会設置会社 | 定めていない場合 | 株主総会の日の一週間前まで |
| 公開会社でない株式会社 | 取締役会設置会社以外の株式会社 | 定めた場合 | 株主総会の日の二週間前まで |
| 公開会社でない株式会社 | 取締役会設置会社以外の株式会社 | 定めていない場合 | 株主総会の日の一週間前まで(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間) |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例がないため、裁判所が付した参照法条に基づき旧法下の裁判例を掲載しています。現行法との対応関係についての評価は加えていません。
旧商法下の裁判例敷金返還
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和58(オ)1567
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和60年12月20日 棄却
- 登載
- 民集 第39巻8号1869頁
- 参照法条
- 商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)230条ノ2,商法231条,商法232条,商法239条1項,商法239条3項,商法239条4項
- 判示事項
- 一 株式会社のいわゆる全員出席総会における決議の効力 二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議が有効となる場合
裁判要旨一 招集手続を欠くのに株主全員が株主総会の開催に同意して出席したいわゆる全員出席総会においてされた決議は、総会の決議として有効に成立する。
二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議は、当該株主が会議の目的たる事項を了知したうえで委任をし、かつ、決議の内容が右事項の範囲内のものである場合には、総会の決議として有効に成立する。
二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議は、当該株主が会議の目的たる事項を了知したうえで委任をし、かつ、決議の内容が右事項の範囲内のものである場合には、総会の決議として有効に成立する。
旧商法下の裁判例株主総会決議取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和50(オ)157
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和50年6月27日 棄却
- 登載
- 民集 第29巻6号879頁
- 参照法条
- 商法232条,商法235条,商法237条,商法270条,商法271条
- 判示事項
- 少数株主の請求に基づく取締役解任を目的とする臨時総会の招集と商法二七一条一項の会社の常務
裁判要旨取締役の解任を目的とする臨時総会の招集は、少数株主による招集請求に基づくときでも、商法二七一条一項にいう会社の常務に属さない。
実務注記
原文解釈- 招集期間短縮の適用除外の確認前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、公開会社でない株式会社であっても招集期間の短縮(一週間前まで)は適用されず、二週間前までに通知を発する必要がある。
- 定款による更なる短縮の可否一週間前までの期間をさらに下回る期間を定款で定めることができるのは、取締役会設置会社以外の株式会社である場合に限られる。
- 書面通知が必要な場合の該当性確認前条第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項を定めた場合、又は株式会社が取締役会設置会社である場合には、招集の通知は書面でしなければならない。
- 電磁的方法による通知の要件書面による通知に代えて電磁的方法により通知を発するには、政令で定めるところにより株主の承諾を得ることが必要であり、承諾を得た場合は書面による通知を発したものとみなされる。
- 通知記載事項の確認書面又は電磁的方法による通知(第二項・第三項の通知)には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
条文原文
原文ママ会社法 第299条(株主総会の招集の通知)
(株主総会の招集の通知)
第二百九十九条株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
2次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二株式会社が取締役会設置会社である場合
3取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第299条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。