株主総会決議取消請求

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事件番号
昭和50(オ)157
裁判年月日
昭和50年6月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第29巻6号879頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)352

判示事項

少数株主の請求に基づく取締役解任を目的とする臨時総会の招集と商法二七一条一項の会社の常務

裁判要旨

取締役の解任を目的とする臨時総会の招集は、少数株主による招集請求に基づくときでも、商法二七一条一項にいう会社の常務に属さない。

参照法条

商法232条,商法235条,商法237条,商法270条,商法271条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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