判示事項
少数株主の請求に基づく取締役解任を目的とする臨時総会の招集と商法二七一条一項の会社の常務
裁判要旨
取締役の解任を目的とする臨時総会の招集は、少数株主による招集請求に基づくときでも、商法二七一条一項にいう会社の常務に属さない。
参照法条
商法232条,商法235条,商法237条,商法270条,商法271条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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