会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第271条登録新株予約権質権者に対する通知等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
新株予約権の譲渡等/新株予約権の質入れステップ 1 / 1 新株予約権の質入れ新株予約権の質入れについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社が登録新株予約権質権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記載・記録された当該登録新株予約権質権者の住所にあてて発すれば足りる。
  • 登録新株予約権質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を株式会社に通知した場合は、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。
  • 本条の通知又は催告は、株式会社がこれを発すれば足り、現実の到達は要件とされていない。
  • 本条の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。

登録新株予約権質権者に対する通知・催告

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項通知・催告の主体宛先効果
第1項株式会社新株予約権原簿に記載・記録した登録新株予約権質権者の住所(別に通知した場所又は連絡先があるときは、その場所又は連絡先)あてて発すれば足りる
第2項(第1項の通知又は催告)(第1項と同じ)通常到達すべきであった時に到達したものとみなす

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 宛先は新株予約権原簿記載・記録の住所が原則通知又は催告は、新株予約権原簿に記載し、又は記録した登録新株予約権質権者の住所にあてて発すれば足りる。
  2. 別段の場所・連絡先の通知があればそちらへ登録新株予約権質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を株式会社に通知した場合は、その場所又は連絡先にあてて発する。
  3. 発信すれば足りる条文上「あてて発すれば足りる」とされており、株式会社は当該住所・場所・連絡先にあてて発することで足りる。
  4. 到達時期は通常到達すべきであった時とみなす前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。

条文原文

原文ママ
会社法 第271条(登録新株予約権質権者に対する通知等)
(登録新株予約権質権者に対する通知等)
第二百七十一条株式会社が登録新株予約権質権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記載し、又は記録した当該登録新株予約権質権者の住所(当該登録新株予約権質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

一次情報