新株予約権の質入れの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
新株予約権は質権の対象にすることができ、質入れの効力発生要件と会社その他の第三者への対抗要件は、証券発行型か証券不発行型か、また新株予約権付社債かどうかによって異なります。会社が新株予約権を取得したり組織変更・合併・会社分割・株式交換・株式移転を行ったりした場合には、質権は新株予約権者が受け取る金銭等(場合により株式)に移り、原簿に記載された登録新株予約権質権者には優先弁済や供託請求の権利が認められています。
| 種類 | 質入れ可否 | 効力発生要件 | 対抗要件 |
|---|---|---|---|
| 新株予約権(通常) | 可 | 合意のみで足りる | 新株予約権原簿への記載 |
| 証券発行新株予約権 | 可 | 新株予約権証券の交付 | 証券の継続占有 |
| 新株予約権付社債の新株予約権のみ | 原則不可(社債消滅時は可) | ― | ― |
| 新株予約権付社債の社債のみ | 原則不可(新株予約権消滅時は可) | ― | ― |
| 証券発行新株予約権付社債の新株予約権 | 可 | 新株予約権付社債券の交付 | 証券の継続占有 |
新株予約権の質入れについて、条文は何を定めているか。
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