会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第267条新株予約権の質入れ

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原文整理テーマ別まとめ
新株予約権の譲渡等/新株予約権の質入れステップ 1 / 1 新株予約権の質入れ新株予約権の質入れについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 新株予約権者は、その有する新株予約権に質権を設定することができる。
  • 新株予約権付社債に付された新株予約権のみへの質入れは、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときを除き、することができない。
  • 新株予約権付社債についての社債のみへの質入れは、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときを除き、することができない。
  • 証券発行新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。
  • 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない。

新株予約権の質入れに関する要件

原文解釈横スクロールできます
区分質入れの可否(原則)例外・効力発生要件根拠項
新株予約権(一般)質権を設定することができる-第1項
新株予約権付社債に付された新株予約権のみ質権を設定することはできない当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない第2項
新株予約権付社債についての社債のみ質権を設定することはできない当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない第3項
証券発行新株予約権質入れをすることができる当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない第4項
証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権質入れをすることができる当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない第5項

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 新株予約権のみの分離質入れは原則禁止新株予約権付社債に付された新株予約権のみに質権を設定することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。
  2. 社債のみの分離質入れは原則禁止新株予約権付社債についての社債のみに質権を設定することはできない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。
  3. 証券発行新株予約権は証券の交付が効力発生要件証券発行新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。
  4. 証券発行新株予約権付社債は社債券の交付が効力発生要件証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない。
  5. 原則としての質入れの可否新株予約権者は、その有する新株予約権に質権を設定することができる。

条文原文

原文ママ
会社法 第267条(新株予約権の質入れ)
(新株予約権の質入れ)
第二百六十七条新株予約権者は、その有する新株予約権に質権を設定することができる。
2前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみに質権を設定することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。
3新株予約権付社債についての社債のみに質権を設定することはできない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。
4証券発行新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。
5証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない。

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