この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 第300条は、前条(第299条)の規定にかかわらず、株主の全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく株主総会を開催できると定める。
- この省略が認められるのは株主の全員の同意がある場合に限られる。
- ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、この省略は認められない。
招集手続の省略の可否
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 要件 | 招集手続の省略 |
|---|---|---|
| 原則 | 株主の全員の同意があるとき | できる(前条の規定にかかわらず) |
| 例外(ただし書) | 第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合 | できない(この限りでない) |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 同意の範囲省略が認められるのは「株主の全員の同意」がある場合であり、一部株主の同意では足りない。
- ただし書の除外事由の確認第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、招集手続の省略は認められない。
- 前条との関係本条は前条(招集の通知に関する規定)にかかわらず適用される特則である。
条文原文
原文ママ会社法 第300条(招集手続の省略)
(招集手続の省略)
第三百条前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第300条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。