会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第299条株主総会の招集の通知

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株主総会の決議ルールステップ 1 / 5 誰が招集し、いつ通知するか招集の決定と通知期限は?招集通知と参考書類ステップ 1 / 3 いつまでに送るか2週間前と1週間前株主総会及び種類株主総会等/株主総会ステップ 1 / 1 株主総会株主総会について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間前までに株主に対して招集の通知を発しなければならない。
  • 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合を除き、公開会社でない株式会社は招集期間を一週間前までとすることができ、取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めたときはその期間による。
  • 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合、又は株式会社が取締役会設置会社である場合には、招集の通知は書面でしなければならない。
  • 取締役は、書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより株主の承諾を得て電磁的方法により通知を発することができ、この場合は書面による通知を発したものとみなされる。
  • 書面又は電磁的方法による通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

株主総会招集通知の発出期限

原文解釈横スクロールできます
区分取締役会の設置前条第一項第三号・第四号の事項を定めたか発出期限
公開会社――株主総会の日の二週間前まで
公開会社でない株式会社取締役会設置会社定めた場合株主総会の日の二週間前まで
公開会社でない株式会社取締役会設置会社定めていない場合株主総会の日の一週間前まで
公開会社でない株式会社取締役会設置会社以外の株式会社定めた場合株主総会の日の二週間前まで
公開会社でない株式会社取締役会設置会社以外の株式会社定めていない場合株主総会の日の一週間前まで(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例がないため、裁判所が付した参照法条に基づき旧法下の裁判例を掲載しています。現行法との対応関係についての評価は加えていません。
旧商法下の裁判例敷金返還
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和58(オ)1567
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和60年12月20日 棄却
登載
民集 第39巻8号1869頁
参照法条
商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)230条ノ2,商法231条,商法232条,商法239条1項,商法239条3項,商法239条4項
判示事項
一 株式会社のいわゆる全員出席総会における決議の効力 二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議が有効となる場合
裁判要旨一 招集手続を欠くのに株主全員が株主総会の開催に同意して出席したいわゆる全員出席総会においてされた決議は、総会の決議として有効に成立する。
二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議は、当該株主が会議の目的たる事項を了知したうえで委任をし、かつ、決議の内容が右事項の範囲内のものである場合には、総会の決議として有効に成立する。
旧商法下の裁判例株主総会決議取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(オ)157
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年6月27日 棄却
登載
民集 第29巻6号879頁
参照法条
商法232条,商法235条,商法237条,商法270条,商法271条
判示事項
少数株主の請求に基づく取締役解任を目的とする臨時総会の招集と商法二七一条一項の会社の常務
裁判要旨取締役の解任を目的とする臨時総会の招集は、少数株主による招集請求に基づくときでも、商法二七一条一項にいう会社の常務に属さない。
旧商法下の裁判例株主総会決議不存在確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)826
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年6月24日 棄却
登載
民集 第25巻4号596頁
参照法条
商法231条,商法232条,商法239条1項
判示事項
いわゆる一人会社と株主総会の成立
裁判要旨いわゆる一人会社においては、その一人の株主が出席すれば、招集の手続がなくても、株主総会は成立する。

実務注記

原文解釈
  1. 招集期間短縮の適用除外の確認前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、公開会社でない株式会社であっても招集期間の短縮(一週間前まで)は適用されず、二週間前までに通知を発する必要がある。
  2. 定款による更なる短縮の可否一週間前までの期間をさらに下回る期間を定款で定めることができるのは、取締役会設置会社以外の株式会社である場合に限られる。
  3. 書面通知が必要な場合の該当性確認前条第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項を定めた場合、又は株式会社が取締役会設置会社である場合には、招集の通知は書面でしなければならない。
  4. 電磁的方法による通知の要件書面による通知に代えて電磁的方法により通知を発するには、政令で定めるところにより株主の承諾を得ることが必要であり、承諾を得た場合は書面による通知を発したものとみなされる。
  5. 通知記載事項の確認書面又は電磁的方法による通知(第二項・第三項の通知)には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

条文原文

原文ママ
会社法 第299条(株主総会の招集の通知)
(株主総会の招集の通知)
第二百九十九条株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
2次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二株式会社が取締役会設置会社である場合
3取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一次情報