会社法 / テーマ別まとめ

発起設立の手続

発起人だけで設立する場合。定款に何を書き、いつ出資し、いつ会社が成立するか。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

発起設立は、発起人だけが定款を作成し、出資を履行して会社を設立する手続である。発起人は定款を作成して公証人の認証を受けたうえで出資を履行し、設立時取締役等を選任し、本店所在地で設立の登記をすることで株式会社が成立する。定款には必ず記載すべき事項のほか、定めなければ効力を生じない事項、その他自由に記載できる事項がある。

定款の記載事項の区分
種類該当例根拠条文欠けた場合の効果
絶対的記載事項目的・商号・本店・出資額・発起人氏名住所会社法27条定款が無効(設立できない)
相対的記載事項定款に定めないと効力を生じない事項会社法29条定めなければその事項は無効
任意的記載事項法に反しないその他の事項会社法29条書かなくても定款は有効
  • 定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じない(30条1項)
  • 認証後の定款は33条7項・9項、37条1項・2項の場合を除き変更できない(30条2項)
  • 出資の払込みは発起人が定めた銀行等の払込取扱場所で行う(34条2項)
  • 現物出資の登記・登録等の対抗要件具備は発起人全員の同意があれば成立後でも可(34条1項ただし書)
  • 定款で設立時取締役等として定められた者は出資履行完了時に選任されたとみなされる(38条4項)
  • 911条2項の創立総会等を基準とする登記期限は募集をする場合の規定であり、ここでは扱わない
表

定款の絶対的記載事項の全一覧

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号対象となる株主総会(条文原文)関連条文
定款に必ず記載しなければならない事項会社法 第27条第1項株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。該当 5 号
一目的―
二商号―
三本店の所在地―
四設立に際して出資される財産の価額又はその最低額―
五発起人の氏名又は名称及び住所―
1

定款をつくる

必ず書く事項と認証

第26条定款の作成発起人全員が定款を作成し署名する2項判例なし
  • 発起人全員が署名または記名押印する
  • 電磁的記録での作成も可能(法務省令の措置が必要)
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第27条定款の記載又は記録事項定款に必ず書く5つの事項1項・5号判例なし
  • 目的、商号、本店所在地を記載する
  • 設立時に出資される財産の価額または最低額を記載する
  • 発起人全員の氏名(名称)と住所を記載する
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第29条定款で定めないと効力がない事項も書ける1項判例なし
  • 法律の規定により定款で定めないと効力を生じない事項を記載できる
  • 法に違反しない他の事項も任意に記載できる
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第30条定款の認証定款は公証人の認証で効力を持つ2項判例なし
  • 公証人の認証がなければ定款は効力を生じない
  • 認証後は33条7項〈定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任〉・9項、37条1項〈発行可能株式総数の定め等〉・2項の場合を除き変更不可
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2

出資して機関を決める

払込みと設立時取締役の選任

第34条出資の履行出資は引受け後遅滞なく履行する2項判例なし
  • 金銭は全額払込み、金銭以外は財産全部を給付する
  • 発起人全員の同意があれば対抗要件具備は成立後も可
  • 払込みは発起人が定めた銀行等の取扱場所で行う
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第38条設立時役員等の選任出資履行後に設立時取締役等を選任4項・3号判例なし
  • 出資履行完了後、遅滞なく設立時取締役を選任する
  • 会計参与・監査役・会計監査人設置会社は該当役員も選任
  • 定款で定めた者は出資履行完了時に選任されたとみなす
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第40条設立時役員等の選任の方法設立時役員等の選任は議決権の過半数5項判例なし
  • 発起人の議決権の過半数で選任を決定する
  • 出資履行済み株式1株につき1個の議決権(単元株定めれば1単元で1個)
  • 取締役選任に無議決権の種類株式は行使不可
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3

会社が成立する

設立登記と成立の時期

第49条株式会社の成立設立登記で会社が成立する1項判例なし
  • 本店所在地で設立の登記をすることで会社が成立する
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第911条株式会社の設立の登記設立登記は2週間以内に行う3項・37号判例なし
  • 46条1項の調査終了日と発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に登記する
  • 登記事項には目的・商号・本店等・資本金の額・発行可能株式総数などがある
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第26条(定款の作成) 詳細ページ
(定款の作成)
第二十六条株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
会社法 第27条(定款の記載又は記録事項) 詳細ページ
(定款の記載又は記録事項)
第二十七条株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一目的
二商号
三本店の所在地
四設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五発起人の氏名又は名称及び住所
会社法 第29条 詳細ページ
第二十九条第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
会社法 第30条(定款の認証) 詳細ページ
(定款の認証)
第三十条第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
2前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
会社法 第34条(出資の履行) 詳細ページ
(出資の履行)
第三十四条発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
2前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
会社法 第38条(設立時役員等の選任) 詳細ページ
(設立時役員等の選任)
第三十八条発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
2設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(株式会社の設立に際して監査等委員(監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
3次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。
一設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)
二設立しようとする株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)
三設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)
4定款で設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この項において同じ。)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
会社法 第40条(設立時役員等の選任の方法) 詳細ページ
(設立時役員等の選任の方法)
第四十条設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
2前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
3前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。
4設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする。
5第三項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の選任について準用する。
会社法 第49条(株式会社の成立) 詳細ページ
(株式会社の成立)
第四十九条株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
会社法 第911条(株式会社の設立の登記) 詳細ページ
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)
二発起人が定めた日
2前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一創立総会の終結の日
二第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
三第九十七条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
四第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
五第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
3第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一目的
二商号
三本店及び支店の所在場所
四株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五資本金の額
六発行可能株式総数
七発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
八単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
九発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
十株券発行会社であるときは、その旨
十一株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
十二新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
イ新株予約権の数
ロ第二百三十六条第一項第一号から第四号まで(ハに規定する場合にあっては、第二号を除く。)に掲げる事項
ハ第二百三十六条第三項各号に掲げる事項を定めたときは、その定め
ニロ及びハに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
ヘ第二百三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権(同項に規定する募集新株予約権をいう。以下ヘにおいて同じ。)の払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下ヘにおいて同じ。)(同号に掲げる事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法)
十二の二第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
十三取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
十四代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)
十五取締役会設置会社であるときは、その旨
十六会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所
十七監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
ロ監査役の氏名
十八監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
十九会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
二十第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
二十一第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
イ第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
ロ特別取締役の氏名
ハ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二十二監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名
ロ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
ハ第三百九十九条の十三第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨
二十三指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
ロ各委員会の委員及び執行役の氏名
ハ代表執行役の氏名及び住所
二十四第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
二十五第四百二十七条第一項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
二十六第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
二十七第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
二十八前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
二十九第二十七号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。