株式の譲渡の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株式の譲渡は原則として株主の自由な判断に委ねられていますが、株券発行会社では株券の交付が譲渡の効力発生要件となる点に注意が必要です。譲渡を会社その他の第三者に対抗するには株主名簿への記載・記録が必要であり、名簿書換の手続、譲渡制限株式の取扱い、子会社による親会社株式取得の制限についても定めがあります。
| 区分 | 譲渡の効力発生要件 | 株主名簿による対抗の相手方 |
|---|---|---|
| 株券発行会社 | 株券の交付 | 会社のみ |
| 株券発行会社でない会社 | 意思表示のみで足りる | 会社その他の第三者 |
株式の譲渡について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
株式会社の従業員がいわゆる持株会から譲り受けた株式を個人的理由により売却する必要が生じたときは持株会が額面額でこれを買い戻す旨の当該従業員と持株会との間の合意が有効とされた事例
1 株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡の譲渡当事者間における効力
2 株券発行会社の株式の譲受人が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)423条1項本文により譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使することの可否
商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)三五〇条一項の株券提出期間の経過前に株式を譲り受けた者が右期間経過後にする名義書換請求
親株の取戻権者の破産管財人に対する配当金および子株の返還請求の許否
株券の占有のみからその占有者を株主と認定したことに違法があるとされた事例
過失により株式譲受人の名義書換請求に応じない株式会社は当該株式の譲渡を否認することができるか。
捺印のみの裏書により記名株式の譲渡と会社の株式名簿書換義務の存否
一 特定の株主に対する株主総会の招集通知の欠如と他の株主との関係における取締役の職務上の義務違反の有無
二 定款上株式の譲渡には取締役会の承認を要することとされている会社において既に競売により株式を失っていたが株主名簿には株主として記載されていた者に対し株主総会の招集通知が行われないまま決議がされた場合に取締役に悪意又は重大な過失による職務上の義務違反がなかったとはいえないとされた事例
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