会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第134条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式の譲渡等/株式の譲渡ステップ 1 / 1 株式の譲渡株式の譲渡について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第134条
第百三十四条前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。
二当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。
三当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。
四当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。

一次情報