会社法 / テーマ別まとめ

定款の変更

定款を変えるのに必要な決議と、種類株主に影響が及ぶ場合の追加手続。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

定款の変更は、会社の成立後であればいつでも株主総会の決議によって行うことができますが、変更の内容によって必要な決議の重さが変わります。原則は株主総会の決議(いわゆる特別決議)ですが、全部または一部の株式の内容にかかわる変更では、いわゆる特殊決議や株主(種類株主)全員の同意まで求められる場合があります。種類株式発行会社では、ある種類の株主に不利益が及ぶおそれのある定款変更について、通常の株主総会決議に加えて種類株主総会など追加の手続が必要になることがあります。

定款変更の類型ごとに必要な決議
定款変更の類型必要な決議要件の目安
通常の定款変更特別決議※1過半数出席・3分の2以上の賛成
全部の株式に譲渡制限を新設(非種類会社)特殊決議※2株主の半数以上・議決権の3分の2以上が賛成
全部の株式に取得条項を新設(非種類会社)株主全員の同意株主全員の同意が必要
種類株式に取得条項を新設・変更当該種類株主全員の同意その種類の株主全員の同意
種類株式に拒否権等の定めを新設当該種類株主総会の決議その種類株主総会で可決
第109条2項の定めの変更(廃止除く)総株主による特別多数の決議※3総株主の半数以上・4分の3以上
種類株主に損害の恐れがある変更種類株主総会の決議※4その種類株主総会で可決
  • 「特別決議」「特殊決議」は条文上の用語ではなく、実務・学説上の呼称です。
  • 特別決議の定足数・賛成割合は、定款で定足数を3分の1まで引下げ、賛成割合を3分の2超に引上げることができます(309条2項)。
  • 特殊決議(309条3項)は、種類株式発行会社の株主総会には適用されません。
  • 109条2項の定めに関する決議要件も、定款でこれを上回る割合に定めることができます(309条4項)。
  • 111条2項・322条1項・323条の種類株主総会は、議決権を行使できる種類株主が存在しない場合は不要です。
  • 322条1項の種類株主総会は定款の定めにより不要にできます(322条2項)。逆に323条により決議事項に種類株主総会決議を上乗せする定めも可能です。
1

原則の手続

株主総会の決議による変更

第466条定款は株主総会の決議で変更できる1項判例なし
  • 会社の成立後は、いつでも株主総会の決議によって定款を変更できる
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2

重い決議が要る変更

全株式の譲渡制限、属人的定め

第309条株主総会の決議定款変更に必要な決議要件を定める5項・15号旧商法 10件
  • 通常の定款変更は特別決議(過半数出席・3分の2以上の賛成)
  • 全部株式に一律の譲渡制限新設等は特殊決議(半数以上かつ議決権3分の2以上)
  • 109条2項〈株主の平等〉の定めの変更は総株主の半数以上・4分の3以上が必要
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第110条定款の変更の手続の特則全株式に取得条項を付けるには全員同意1項判例なし
  • 全部の株式に取得条項(107条1項3号〈株式の内容についての特別の定め 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。〉)を新設・変更するには株主全員の同意が必要
  • 会社が種類株式発行会社の場合はこの規定は適用されない
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第111条種類株式の内容変更には種類株主の同意・決議が必要2項・3号判例なし
  • 取得条項(108条1項6号〈異なる種類の株式 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。〉)の新設・変更は種類株主全員の同意が必要(1項)
  • 議決権制限・拒否権(108条1項4号〈異なる種類の株式 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。〉・7号)の新設は種類株主総会の決議が必要(2項)
  • 議決権を行使できる種類株主がいない場合は決議不要
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3

種類株主の保護

種類株主総会の決議が要る場合

第322条ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会種類株主に不利益な定款変更には種類株主総会が必要4項・15号判例なし
  • 対象は株式の種類追加・内容変更・発行可能株式総数等の増加(1号)
  • ある種類株主に損害の恐れがあれば種類株主総会の決議が必要
  • 定款でこの種類株主総会を不要とする定めも可能(2項)
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第323条種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合定款で種類株主総会の決議を追加できる1項判例なし
  • 株主総会等の決議事項に定款で種類株主総会決議を追加可能
  • 議決権を行使できる種類株主がいない場合はこの決議は不要
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第309条旧商法下の裁判例

一 株式会社のいわゆる全員出席総会における決議の効力
二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議が有効となる場合

裁判要旨一 招集手続を欠くのに株主全員が株主総会の開催に同意して出席したいわゆる全員出席総会においてされた決議は、総会の決議として有効に成立する。
二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議は、当該株主が会議の目的たる事項を了知したうえで委任をし、かつ、決議の内容が右事項の範囲内のものである場合には、総会の決議として有効に成立する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和60年12月20日 昭和58(オ)1567
登載
民集 第39巻8号1869頁
参照法条
商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)230条ノ2,商法231条,商法232条,商法239条1項,商法239条3項,商法239条4項
論点2第309条旧商法下の裁判例

有限会社の社員総会における特定の社員を取締役に選任すべき決議と右特定の社員の特別利害関係

裁判要旨有限会社の社員総会において、その社員である特定の者を取締役に選任すべき決議をする場合に、その特定の者は、右決議につき特別の利害関係を有する者にあたらない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年4月14日 昭和52(オ)833
登載
民集 第32巻3号601頁
参照法条
有限会社法41条,商法239条5項
論点3第309条旧商法下の裁判例

一、株式会社が定款で株主総会における議決権行使の代理人の資格を株主に限定している場合と株主である地方公共団体、株式会社の職員又は従業員による議決権の代理行使
二、株主総会決議取消の訴において商法二四八条一項所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することの許否

裁判要旨一、株式会社が定款で株主総会における議決権行使の代理人の資格を株主に限定している場合においても、株主である地方公共団体、株式会社が、その職制上上司の命令に服する義務を負い、議決権の代理行使にあたつて法人の代表者の意図に反することができないようになつている職員又は従業員に議決権を代理行使させることは、右定款の規定に反しない。
二、株主総会決議取消の訴において、商法二四八条一項所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することは、許されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年12月24日 昭和48(オ)794
登載
民集 第30巻11号1076頁
参照法条
商法239条3項,商法247条,商法248条1項
論点4第309条旧商法下の裁判例

いわゆる一人会社と株主総会の成立

裁判要旨いわゆる一人会社においては、その一人の株主が出席すれば、招集の手続がなくても、株主総会は成立する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年6月24日 昭和43(オ)826
登載
民集 第25巻4号596頁
参照法条
商法231条,商法232条,商法239条1項
論点5第309条旧商法下の裁判例

一、取消差戻の控訴審判決を得た控訴人と上告の利益の有無
二、議決権行使の代理資格を株主に制限した定款の定めと議決権行使許容の仮処分の効力
三、当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否

裁判要旨一、第一審判決を取り消し、事件を第一審に差し戻す旨の控訴審判決があつた場合においては、控訴人は、取消の理由となつた右判決の判断の違法をいうときにかぎり、右判決に対して上告の利益を有する。
二、定款により株主総会における議決権行使の代理資格を株主に制限している株式会社において、株主名簿上の株主でない甲に乙名義株式の議決権行使を許容した仮処分がされても、右仮処分は、甲に乙以外の株主の議決権を代理行使する資格を与えるものではない。
三、独立当事者参加の申出は、参加人が当該訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年1月22日 昭和42(オ)867
登載
民集 第24巻1号1頁
参照法条
民訴法71条,民訴法393条,民訴法760条,裁判所法4条,商法239条
論点6第309条旧商法下の裁判例

代表取締役の解任に関する取締役会の決議についてその代表取締役は特別利害関係人にあたるか

裁判要旨代表取締役の解任に関する取締役会の決議については、その代表取締役は、特別利害関係人にあたる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年3月28日 昭和43(オ)728
登載
民集 第23巻3号645頁
参照法条
商法260条の2,商法239条5項
論点7第309条旧商法下の裁判例

一、株式会社の訴訟上の代表者と商法第一二条の適用の有無
二、議決権行使の代理人の資格を株主に制限する旨の定款の規定の効力

裁判要旨一、商法第一二条は、当事者である株式会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。
二、議決権を行使する株主の代理人の資格を当該会社の株主に制限する旨の定款の規定は、有効である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月1日 昭和40(オ)1206
登載
民集 第22巻12号2402頁
参照法条
商法12条,商法239条3項,民訴法58条,民訴法45条
論点8第309条旧商法下の裁判例

一 株主総会の決議の成立と採決手続を経ることの要否
二 営業を譲渡する会社の株主が譲受会社の代表取締役である場合と営業譲渡の議案についてのいわゆる特別利害関係人

裁判要旨一 株主総会の決議は、定款に別段の定めがないかぎり、その議案に対する賛成の議決権数が決議に必要な数に達したことが明白になつた時に成立するものと解すべきであつてかならずしも挙手、起立、投票などの採決の手続をとることを要しない。
二 営業の譲渡に関する株主総会の決議について、譲渡会社の株主が譲受会社の代表取締役であつても、ただちにその株主が商法第二三九条第五項のいわゆる特別利害関係人にあたるとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年7月25日 昭和40(オ)821
登載
民集 第21巻6号1669頁
参照法条
商法239条1項,商法239条5項,商法245条1項1号
論点9第309条旧商法下の裁判例

株主である取締役の解任に関する株主総会の決議について右株主は特別利害関係人にあたるか

裁判要旨株主である取締役は、当該取締役の解任に関する株主総会の決議については、商法第二三九条第五項にいう特別の利害関係を有する者にあたらない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年3月14日 昭和41(オ)868
登載
民集 第21巻2号378頁
参照法条
商法239条5項
論点10第309条旧商法下の裁判例

一 特別の利害関係を有する取締役と取締役会の定足数の算定
二 議決時に定足数を欠くにいたつた取締役会の決議の効力

裁判要旨一 株式会社の取締役会の定足数は、決議に特別の利害関係を有する取締役の員数を控除して算定すべきではない。
二 株式会社の取締役会の定足数は、開会時に充足されただけでは足りず、討議・議決の全過程を通じて維持されるべきであり、議決時にこれを欠くにいたつた場合には、当該決議は無効というべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年8月26日 昭和40(オ)68
登載
民集 第20巻6号1289頁
参照法条
商法260条ノ2,商法239条5項,商法240条2項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第466条 詳細ページ
第四百六十六条株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
会社法 第309条(株主総会の決議) 詳細ページ
(株主総会の決議)
第三百九条株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一第百四十条第二項及び第五項の株主総会
二第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。)
四第百八十条第二項の株主総会
七第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)
九第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
イ定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。
ロ第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
十第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
十一第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
十二第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
3前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
二第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
三第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
4前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
5取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
会社法 第110条(定款の変更の手続の特則) 詳細ページ
(定款の変更の手続の特則)
第百十条定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、株主全員の同意を得なければならない。
会社法 第111条 詳細ページ
第百十一条種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
2種類株式発行会社がある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、当該定款の変更は、次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
一当該種類の株式の種類株主
二第百八条第二項第五号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の種類株主
三第百八条第二項第六号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の種類株主
会社法 第322条(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会) 詳細ページ
(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)
第三百二十二条種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
一次に掲げる事項についての定款の変更(第百十一条第一項又は第二項に規定するものを除く。)
イ株式の種類の追加
ロ株式の内容の変更
ハ発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加
二株式の併合又は株式の分割
三第百八十五条に規定する株式無償割当て
四当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
五当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第二百四十一条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
六第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て
七合併
八吸収分割
九吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
十新設分割
十一株式交換
十二株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得
十三株式移転
十四株式交付
2種類株式発行会社は、ある種類の株式の内容として、前項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。
3第一項の規定は、前項の規定による定款の定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会については、適用しない。ただし、第一項第一号に規定する定款の変更(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合は、この限りでない。
4ある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式について第二項の規定による定款の定めを設けようとするときは、当該種類の種類株主全員の同意を得なければならない。
会社法 第323条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合) 詳細ページ
(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
第三百二十三条種類株式発行会社において、ある種類の株式の内容として、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めに従い、株主総会、取締役会又は清算人会の決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。