会社の使用人の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社法第10条から第15条は、支配人や店舗の使用人など、会社に代わって取引を行う「使用人」がどこまで会社を代理できるかを定めています。支配人には事業全般について裁判上・裁判外の包括的な代理権があり、表見支配人や特定事項を任された使用人、販売店舗の使用人については、取引の相手方が善意であることを条件に代理権が認められます。実務担当者は、肩書や委任の内容から、その使用人がどこまでの権限を持つのかを見極める必要があります。
| 使用人の種類 | 権限の範囲 | 代理権の制限・例外 |
|---|---|---|
| 支配人(10・11条) | 事業全般の裁判上・裁判外行為 | 制限は善意の第三者に対抗不可 |
| 表見支配人(13条) | 本店・支店事業の裁判外行為 | 悪意の相手方には及ばない |
| 種類・特定事項の使用人(14条) | 委任事項の裁判外行為 | 制限は善意の第三者に対抗不可 |
| 物品販売店舗の使用人(15条) | 店舗にある物品の販売等の権限 | 悪意の相手方には及ばない |
会社の使用人について、条文は何を定めているか。
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