民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1041条使用貸借等の規定の準用

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原文整理テーマ別まとめ
各種の契約とその効力ステップ 1 / 1 各種の契約とその効力各種の契約とその効力について、条文は何を定めているか。配偶者の居住の権利/配偶者短期居住権ステップ 1 / 1 配偶者短期居住権配偶者短期居住権について、条文は何を定めているか。配偶者短期居住権ステップ 1 / 1 配偶者短期居住権配偶者短期居住権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法遺言無効確認
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)907
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年7月10日 棄却
登載
民集 第33巻5号562頁
参照法条
民法1041条
判示事項
特定物の遺贈につき履行がされた場合に民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためにすべき価額弁償の意義
裁判要旨特定物の遺贈につき履行がされた場合に、民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためには、価額の弁償を現実に履行するか又はその履行の提供をしなければならず、価額の弁償をすべき旨の意思表示をしただけでは足りない。
民法持分権移転登記等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(オ)920
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年8月30日 棄却
登載
民集 第30巻7号768頁
参照法条
民法1041条1項
判示事項
遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法一〇四一条一項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時
裁判要旨遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法一〇四一条一項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時は、右訴訟の事実審口頭弁論終結の時である。
民法遺言無効確認等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成6(オ)1746
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年2月25日 その他
登載
民集 第51巻2号448頁
参照法条
民法1041条1項,民事執行法173条,民訴法191条1項
判示事項
遺留分権利者からの不動産の持分移転登記手続請求訴訟において受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合における判決主文
裁判要旨減殺請求をした遺留分権利者が遺贈の目的である不動産の持分移転登記手続を求める訴訟において、受遺者が、事実審口頭弁論終結前に、裁判所が定めた価額により民法一〇四一条の規定による価額の弁償をする旨の意思表示をした場合には、裁判所は、右訴訟の事実審口頭弁論終結時を算定の基準時として弁償すべき額を定めた上、受遺者が右の額を支払わなかったことを条件として、遺留分権利者の請求を認容すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第1041条(使用貸借等の規定の準用)
(使用貸借等の規定の準用)
第千四十一条第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。

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