民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第597条期間満了等による使用貸借の終了

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
各種の契約とその効力ステップ 1 / 1 各種の契約とその効力各種の契約とその効力について、条文は何を定めているか。契約/使用貸借ステップ 1 / 1 使用貸借使用貸借について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物収去土地明渡請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)821
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年11月24日 棄却
登載
民集 第21巻9号2460頁
参照法条
民法597条2項
判示事項
民法第五九七条第二項但書の類推適用により土地使用貸借の解約が有効とされた事例
裁判要旨父母を貸主とし、子を借主として成立した返還時期の定めがない土地の使用貸借であつて、使用の目的は、建物を所有して会社の経営をなし、あわせて、右経営から生ずる収益により老父母を扶養する等判示内容のものである場合において、借主は、さしたる理由もなく老父母に対する扶養をやめ、兄弟とも往来をたち、使用貸借当事者間における信頼関係は地を払うにいたつた等原判決確定の事実関係(原判決理由参照)があるときは、民法第五九七条第二項但書を類推適用して、貸主は借主に対し使用貸借を解約できるものと解すべきである。
民法家屋並びに土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)74
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年11月10日 棄却
登載
民集 第14巻13号2813頁
参照法条
民法597条,民法752条
判示事項
内縁関係の解消と内縁の妻の所有土地に対する夫の占有権原。
裁判要旨内縁の夫が妻の所有地上に共同生活維持のための住居および物置を所有して右土地を無償で占有している場合、その占有権原は、特段の事情のないかぎり、内縁関係の解消とともに消滅するものと解するのが相当である。
民法所有権移転登記本訴、建物明渡反訴
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和58(オ)170
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年11月22日 破棄自判
登載
集民 第143号177頁
参照法条
民法597条2項
判示事項
借主及びその家族の長期間の居住を目的とする建物の使用貸借契約と右目的に従つた使用収益をなすに足るべき期間
裁判要旨建物の使用貸借契約が借主及びその家族の長期間の居住を目的とするものであつても、借主が右建物の使用を始めてから約三二年四月を経過したときは、特段の事情のない限り、右目的に従つた使用収益をなすに足るべき期間は、経過したものと認めるべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第597条(期間満了等による使用貸借の終了)
(期間満了等による使用貸借の終了)
第五百九十七条当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

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