判示事項
内縁関係の解消と内縁の妻の所有土地に対する夫の占有権原。
裁判要旨
内縁の夫が妻の所有地上に共同生活維持のための住居および物置を所有して右土地を無償で占有している場合、その占有権原は、特段の事情のないかぎり、内縁関係の解消とともに消滅するものと解するのが相当である。
参照法条
民法
597条〈期間満了等による使用貸借の終了〉,民法
752条〈同居、協力及び扶助の義務〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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