家屋並びに土地明渡請求

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事件番号
昭和34(オ)74
裁判年月日
昭和35年11月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻13号2813頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

内縁関係の解消と内縁の妻の所有土地に対する夫の占有権原。

裁判要旨

内縁の夫が妻の所有地上に共同生活維持のための住居および物置を所有して右土地を無償で占有している場合、その占有権原は、特段の事情のないかぎり、内縁関係の解消とともに消滅するものと解するのが相当である。

参照法条

民法597条〈期間満了等による使用貸借の終了〉,民法752条〈同居、協力及び扶助の義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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