所有権移転登記本訴、建物明渡反訴

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事件番号
昭和58(オ)170
裁判年月日
昭和59年11月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第143号177頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)1107

判示事項

借主及びその家族の長期間の居住を目的とする建物の使用貸借契約と右目的に従つた使用収益をなすに足るべき期間

裁判要旨

建物の使用貸借契約が借主及びその家族の長期間の居住を目的とするものであつても、借主が右建物の使用を始めてから約三二年四月を経過したときは、特段の事情のない限り、右目的に従つた使用収益をなすに足るべき期間は、経過したものと認めるべきである。

参照法条

民法597条2項〈期間満了等による使用貸借の終了〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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