判示事項
借主及びその家族の長期間の居住を目的とする建物の使用貸借契約と右目的に従つた使用収益をなすに足るべき期間
裁判要旨
建物の使用貸借契約が借主及びその家族の長期間の居住を目的とするものであつても、借主が右建物の使用を始めてから約三二年四月を経過したときは、特段の事情のない限り、右目的に従つた使用収益をなすに足るべき期間は、経過したものと認めるべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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