建物収去土地明渡請求事件

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事件番号
昭和42(オ)821
裁判年月日
昭和42年11月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻9号2460頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)1317

判示事項

民法第五九七条第二項〈期間満了等による使用貸借の終了〉但書の類推適用により土地使用貸借の解約が有効とされた事例

裁判要旨

父母を貸主とし、子を借主として成立した返還時期の定めがない土地の使用貸借であつて、使用の目的は、建物を所有して会社の経営をなし、あわせて、右経営から生ずる収益により老父母を扶養する等判示内容のものである場合において、借主は、さしたる理由もなく老父母に対する扶養をやめ、兄弟とも往来をたち、使用貸借当事者間における信頼関係は地を払うにいたつた等原判決確定の事実関係(原判決理由参照)があるときは、民法第五九七条第二項〈期間満了等による使用貸借の終了〉但書を類推適用して、貸主は借主に対し使用貸借を解約できるものと解すべきである。

参照法条

民法597条2項〈期間満了等による使用貸借の終了〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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