持分権移転登記等請求

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事件番号
昭和50(オ)920
裁判年月日
昭和51年8月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第30巻7号768頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1973

判示事項

遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法一〇四一条一項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時

裁判要旨

遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法一〇四一条一項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時は、右訴訟の事実審口頭弁論終結の時である。

参照法条

民法1041条1項〈使用貸借等の規定の準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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