公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
配偶者短期居住権は、相続開始時に被相続人の建物に無償で住んでいた配偶者が、居住建物の帰属が確定するまでの一定期間、その建物に無償で住み続けられる権利です。存続期間は遺産分割の対象になるかどうかで異なり、対象になる場合は分割確定日と相続開始から6か月後のいずれか遅い日まで、それ以外の場合は取得者からの消滅申入れの日から6か月で終了します。あわせて配偶者の使用義務、配偶者居住権取得による消滅、消滅後の返還義務なども定められています。
| 場合 | 建物の帰属 | 存続期間の終わり | 取得者の消滅申入れ |
|---|---|---|---|
| 遺産分割の対象になる場合 | 未確定 | 分割確定日と相続開始6か月後の遅い日 | できない |
| 分割の対象外の場合 | 確定済み | 申入れから6か月経過する日 | いつでもできる |
配偶者短期居住権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 減殺請求後の転得者に対する減殺請求の許否
二 転得者に対する減殺請求権の消滅時効の起算点
遺留分減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対してすべき価額弁償の額の算定
特定物の遺贈につき履行がされた場合に民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためにすべき価額弁償の意義
遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法一〇四一条一項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時
遺留分権利者からの不動産の持分移転登記手続請求訴訟において受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合における判決主文
遺留分権利者からの不動産の持分移転登記手続請求訴訟において受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合における判決主文
遺贈に対する遺留分減殺請求について価額による弁償が行われた場合と所得税法五九条一項一号の遺贈
遺留分減殺請求を受けた受遺者が,民法1041条〈使用貸借等の規定の準用〉所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが,目的物の現物返還請求も価額弁償請求も受けていない場合において,受遺者の提起した弁償すべき額の確定を求める訴えに確認の利益があるか
受遺者から民法1041条1項の規定による価額弁償の意思表示を受けた遺留分権利者が受遺者に対し価額弁償を請求する旨の意思表示をした場合において,当該遺留分権利者が遺贈の目的物について価額弁償請求権を確定的に取得する時期
一 遺留分減殺の対象とされた贈与等の目的である各個の財産について価額弁償をすることの可否
二 共有株式につき新たに単位未満株式を生じさせる現物分割を命ずることの可否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。