民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第600条損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/使用貸借ステップ 1 / 1 使用貸借使用貸借について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法家屋明渡等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)1071
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年6月26日 棄却
登載
民集 第18巻5号968頁
参照法条
民法600条,民法614条,民法541条,借家法1条
判示事項
一 家屋賃貸借における賃料の取立債務の約定と新所有者たる賃貸人による承継の有無。 二 催告金額以下の金額では賃貸人において受領しないことが明確であることを理由として催告が効力を生じないとされた事例。
裁判要旨一 家屋賃貸借における賃料の取立債務の約定は、賃借人と前賃貸人との間の特殊事情に基づいて成立したものであつても、新所有者たる賃貸人に承継される。
二 賃貸人が適正賃料である月三、九八九円を一、〇一一円しかこれない賃料月五、〇〇〇円の割合による賃料債務の支払を催告した場合であつても、賃貸人が右催告金額以下の金員ではこれを受領しないことが明確であるときには、右催告は、その効力を生じない。

条文原文

原文ママ
民法 第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第六百条契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

一次情報