家屋明渡等請求

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事件番号
昭和38(オ)1071
裁判年月日
昭和39年6月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻5号968頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 家屋賃貸借における賃料の取立債務の約定と新所有者たる賃貸人による承継の有無。
二 催告金額以下の金額では賃貸人において受領しないことが明確であることを理由として催告が効力を生じないとされた事例。

裁判要旨

一 家屋賃貸借における賃料の取立債務の約定は、賃借人と前賃貸人との間の特殊事情に基づいて成立したものであつても、新所有者たる賃貸人に承継される。
二 賃貸人が適正賃料である月三、九八九円を一、〇一一円しかこれない賃料月五、〇〇〇円の割合による賃料債務の支払を催告した場合であつても、賃貸人が右催告金額以下の金員ではこれを受領しないことが明確であるときには、右催告は、その効力を生じない。

参照法条

民法600条〈損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限〉,民法614条〈賃料の支払時期〉,民法541条〈催告による解除〉,借家法1条

この裁判例が参照する条文の解説

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